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時間外労働について

当社の終業時間は5時半までなのですが、残業代は6時からつけることになっています。 例えば、9時まで残業した場合の残業代は6時から9時の3時間となります。 5時半から6時までの30分についての手当ては労働基準法に基づく労働時間ないだからという理由で一切ついていないのですが、これはおかしいのではないでしょうか?もし、30分分の労働に対する対価を支払うべきであるのであれば、その根拠条文も教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.3

労働基準法では、1日の労働時間(実働)に応じて最低限の休憩時間を定めてい ます。 6時間以下・・・不要 6時間超~8時間以下・・・45分 8時間超・・・60分 通常、8時間拘束、昼休憩45分の会社が多いので、この場合45分以上の残業 をすると休憩時間が15分不足します。休憩時間は途中でとらせないといけない ので、定時終了後15分の休憩を取らせるのです。 会社ごとに、労働基準法に準拠する「就業規則」があり、これが優先します。 15分は管理しにくいので30分休憩を定める会社が多いようです。

参考URL:
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/04-Q07B1.htm

その他の回答 (4)

  • chachat8
  • ベストアンサー率26% (5/19)
回答No.5

ご質問の趣旨は、5時半から6時までの勤務について一切賃金が支給されていないということですか? あるいは、時間外勤務としての割り増しがついていないことですか? ちなみに、就業規則の所定勤務時間の定めはどうなっていますか? 9:00~18:00ですか?

kokumaneko
質問者

補足

(1)5時半から6時までの勤務については一切賃金が支給されていないということです。 (2)就業規則の所定勤務時間の定めは9時から5時半です。(昼休みは12時から1時です。)

  • hinebot
  • ベストアンサー率37% (1123/2963)
回答No.4

もし、残業の開始時間が6時からであるなら、5時半~6時の30分間は休憩時間ですね。昼間に1時間の休憩があるということで、先に回答した労基法34条にも適ってます。 問題の30分の休憩時間(であればですが)について、有給とするか無給とするかは会社の裁定にあり、どちらでも法的には問題ないと思います。 (労働組合があるなら、この辺に付いても会社ときちんと協定を結んでいるハズです。) ※本件の場合、就業規則(乃至は労働協約)で残業の開始時間が何時からとなっているかがカギになると思います。

  • hinebot
  • ベストアンサー率37% (1123/2963)
回答No.2

労働基準法の条文です。 第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 始業時間、および終業までの休憩時間が分らないのでなんともですが、一概におかしいとは言えません。 (もし、5時半の時点で8時間労働、かつ休憩45分を満たしているなら5時半~6時の30分間のうち少なくとも15分は休憩時間でなければなりません。)

kokumaneko
質問者

補足

ご回答いただき、ありがとうございます。 説明が足りなかったようです。休憩時間は昼間に一時間あります。 その上で、割増賃金がつかないのはわかるのですが(労働基準法上の労働時間を超えていないため)、通常の賃金割合に基づく賃金が支払われないのはおかしいのではないでしょうか?という質問です。 恐れ入りますが、ご教示いただきたくお願い申し上げます。

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1

根拠は分かりませんが、多くの会社がそうだと思います。休憩時間です。 ただし、9時までの間通しで仕事をしたような場合(食事もしないでということですよね)6時から9時半にして、残業を請求すると言う事はあるかもしれません。 労働基準法か何かで何時間で何分の休憩と決まっているのではないでしょうか。 つまり、5時半までには何時間か労働しているわけですから、それ以上の場合は30分の休憩が必要と言う事だと思います。 もし、30分間休憩を取らないでやらなければならないのだとしたら、その分を延長した形にして、残業を付けてもらったら良いのだと思いますが、いかがでしょうか

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