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移動書庫の会計処理について教えて下さい。

移動書庫を設置する事になりそうです。そこで 会計処理を教えていただきたいのですが、書庫のユニット本体と設置費用は 器具什器費と設置費とに分ける必要があるかと思っていたのですが 書庫改修費として一括 修繕費に計上しても良いものでしょうか? よろしくお願いします。

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  • gutoku2
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回答No.1

>移動書庫を設置する事になりそうです。 >書庫改修費として一括 修繕費に計上しても良いものでしょうか? 本文だけでは状況が分かりませんので、想定される可能性にて記載します。 想定1  御社には以前からの書庫がなく、本件の移動書庫をはじめて設置する 購入価格が固定資産に該当する場合は、固定資産(御社の固定資産勘定)にて 計上して下さい。 設置費用も、本体を設置するための費用(その他の費用を含まない)であれ ば、本体価格とともに固定資産にて計上して下さい。 尚、計上の金額基準は   ◯10万円未満の固定資産は全額経費として処理   ◯20万円未満の固定資産は3年の均等償却にて処理   ◯それ以上の固定資産は固定資産勘定(器具備品等、御社の固定資産勘定)    にて処理  ※本体価格+設置費用=固定資産計上額 尚、この場合は当該資産を設置されたのですから、当初から存在した書庫の修繕 ではありませんので修繕費として処理する事はできません。 <補足事項> 御社が下記条件に該当する場合は30万円までは、経費処理が可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm 但し、下記事項も把握願います。 (地方税法上は課税されます) http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/200312b.htm 想定2  以前から書庫が存在しており、本件の移動書庫は当初からある書庫を保管  する、もしくは修繕する目的で導入。 壊れた書庫の一部を修繕する目的で、本件の移動書庫を設置した場合には 2種類の回答があります。   ◯修繕の目的であれば、設置費用とともに修繕費での計上が理論上は可能    です。   ◯一般的には、移動書庫を購入したのであれば、資本的支出になりますので    固定資産にて計上するのが妥当です。   ※新しく購入した移動書庫を”修繕費”とする事は一般的には極めて困難    ですから、税理士とよく相談して下さい。   ※移動書庫が設置料ともで10万円未満であれば、修繕目的であろうが    なかろうが、経費処理してください。 一般論ですが  ◯固定資産として計上する場合は、物品価格+設置費用を固定資産として計上   する。この場合は特段問題になる事項は想定されません。    ※経費計上できる場合もあります。(上記記載内容を参考にして下さい)  ◯修繕費として計上する場合は、事前に税理士や税務署に資本的支出でない事   をよく説明した上、税理士等のアドバイスの元に行って下さい。   

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質問者

お礼

とても丁寧に分かりやすく 説明していただき ありがとうございました。 なのに お礼が今頃になり すみませんm(__)m

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