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憲法における勤労とは
表題の通りです。憲法第3条に、”勤労の権利と義務”という条項がありますが、ここにおける勤労とは何を指しているのか教えてください。
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「勤労の義務」を「国民に対し現実に勤労を強制することができ、義務違反に対して制裁を加えることができる」と解すれば、憲法が広範な経済活動の自由を保障していることと矛盾する。 したがって、憲法上の義務ではあるが、実質的には、「国民は自らの勤労により生計を維持すべきである」という道義的義務を定めたものと解すべきである。 しかし、勤労の義務の消極的な側面として、正当な理由なくして、勤労の義務を履行しない者に対して、国が最低限度の生活の保障を行なわないという意味で、義務の履行を生存権保障の前提条件とすることは許容されると解することができる。(生活保護法、雇用保険法参照) 「勤労の権利」を国民にその生存を維持するための具体的手段として労働権を保障するものである。憲法制定時の政府見解では、勤労の権利は、この権利を充実する政策を推進する政治的義務を国家に課すことはあっても、権利自体はあくまで自由権と考えられていた。 したがって、労働権は、労働の意思と能力を有する者に労働の機会を求める具体的な権利を保障するとは解されない。資本主義経済体制の下では完全雇傭の条件が整っていないからである。 他方、労働権を純粋な自由権と解するのは、職業選択の自由と重複する。そこで、労働の意思と能力を有しながら職場を見出しえない者が国に対し労働の機会の提供を求め、それが実現しないとき、相当の生活費の支給を請求しうる権利という、限定的な労働権の考え方が妥当である。
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自己の生計のために労働すること、だと思います。
広辞苑によると「心身を労して勤めに励むこと」と書かれています。 自分で働らけるときには働いて収入を得て、周囲に迷惑をかけないことでしょうか。
お礼
ありがとうございました。大変勉強になりました。 ほかの方の回答を見ても勤労=対価を受け取るための労働であることがわかりました。また、 >憲法上の義務ではあるが、実質的には、「国民は自らの勤労により生計を維持すべきである」という道義的義務 ということで、この憲法の性格がはっきりしてきました。勤労意思のない国民(家事手伝い、主婦、少し広げて考えればフリーター)について考える中で疑問でしたので質問しました。ありがとうございました。