• ベストアンサー

借地非訟事件

借地非訟事件の相手方、地主です。 借地非訟の条件変更事件で、決定が出るまでの審問中なら申立人の事情変更 により申立取下をすることはいつでも可能とされていますが、相手方への金 員の支払いと地代の増額を認める決定が出た後では取下は不可だと思うので すが、どうでしょうか。 仮にその場合、申立人は抗告審で条件を争うのではなく、取下をして金員の 支払い等を免れることができるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

> 相手方への金員の支払いと地代の増額を認める決定が出た後では取下は不可だと思うのですが、どうでしょうか。 いえ、借地借家法17条に関する事件については、即時抗告申立の可能な期間(2週間)を経過し決定が確定するまでは、申立人は取下可能です。 参考URL: http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/minzi_section22/syakuti_hisyou_flow.html

goo000oog
質問者

補足

回答ありがとうございます。 お教えいただいた裁判所のURLは私も読んでいました。ただ >借地借家法17条に関する事件については、即時抗告申立の可能な期間 >(2週間)を経過し決定が確定するまでは、申立人は取下可能です。 という見解に、裁判所のURLと借地借家法からでは到達できないのですが。 もともと条件変更を応諾しなかったのであり、申立人が申立を取り下げれば こちらの主張は通ったことになりますが。

その他の回答 (2)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

ANo.1の者です。quew-quewさん、フォローありがとうございます。 裁判所のホームページにあるとおり、「申立人は,次の場合を除き,いつでも申立を取り下ることができ,相手方の同意は必要ありません」ということであって、ここでいう「次の場合」は簡単には「借地借家法19条5項,20条2項」の場合を指します。17条はこの中に含まれていないため、「いつでも申立を取り下ることができ,相手方の同意は必要ありません」に該当します。 もっとも、裁判所の決定による裁判が確定すればその事件は終了しますから(借地借家法48条2項参照)、もはや申立を取り下げることは出来ません。そして確定までの期間は、「告知を受けた日から2週間」です(同条1項)。 なお、申立の取下げについては、非訟事件手続法10条で民事訴訟法の準用の対象となっていないため、残念ながら民事訴訟法の準用はありません。

  • quew-quew
  • ベストアンサー率61% (13/21)
回答No.2

裁判所のHPに記載されているように、法律・規則上、一定の場合には 取下げを制限する規定があるが、それ以外については取下げについて制 限する規定がないため、原則としていつでも取下げ可能であるというこ とでしょう。 以下、私見です。 本件では、借主の主張する条件変更の全部もしくは一部が認められると ともに利益調整のため、借主から貸主への金銭の給付を命じる決定が 出たものと思います。 このとき、借主がこれだけの金銭的負担があるのなら現状の条件ままで いいと思ったとして、決定が出た後に取下げできないとすれば、借主は 決定にしたがい金銭を給付せざるを得なくなりますが、取下げができれ ば、現状のままとすることができます。 要するに、決定が確定するまでの期間(即時抗告の申立期間)の間に 決定に従うか、現状のままかを選択することできるように取下げが 可能となっていると思われます。 本件で、借主が申立を取り下げれば、貸主は金銭の支払いを受けること はできませんが、借地条件も現状のままで変更なしということでしょう。

goo000oog
質問者

補足

現在は審問が終結して決定を待っている段階なんですが、鑑定委員会の結果 からすると申立人の主張より、相手方の私の主張に近い線が出ているので、 申立人が申立を取り下げるかもしれないと予想しての質問でした。 私の方は反対に関係委員会の結果に近い線が出るなら、即時抗告もせずに決 定を受入れてもいいかと。 申立の取下は申立人の一方的意思表示だけではダメで、現在の段階では私の 同意がいると民事訴訟法を準用して考えてもいいのでしょうか。

関連するQ&A