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「損害賠償訴訟」を起こしています。勝てるかどうか教えてください。
「損害賠償訴訟」を起こしています。勝てるかどうか教えてください。 不倫関係にあった男に事業資金として600万円を貸したのですが、自己破産、免責が下り債権の回収ができなくなりました。昨年暮れに、一方で破産、免責の申し立てをしながら、その事実を隠してさらに10万円の借金の申し込みがあり、貸しました。私に自己破産の事実を知られたくなかったので(知られるとさらなる借金ができないから。債権者名簿の住所欄に私の住所を記載してなかったために(住所が分からないという理由で、調べればすぐにわかるのに。許した裁判所も怠慢!)私には裁判所から免責に対する異議申し立ての書面が送付されなかったために異議申し立ての権利を行使できませんでした。数ヵ月後免責の事実を知り、あわてて「債権者名簿の虚偽記載、上記10万円の借金は詐欺的行為」を根拠に「免責取り消し」の提訴をしましたが却下されました。そこで、弁護士の勧めで「損害賠償請求訴訟」をすることになりました。「貸しつけた600万円は単なる債権ではなく、悪意と異常な貸付への強要による債権だから免責の対象にならないから返せ!」という訴訟です。「損害賠償の対象になりうる」と判断したのは以下の理由です。(1)上記免責の取り消し訴訟の不許可事由(2)「もうお金がない」の私の言葉に「サラ金から借りろ」(借りなかった)や居留守の電話は出るまでかけつづける、「「はい」の返事をするまで電話を切らない、それでも「はい」を言わないと「死んでやる、二人の関係をばらす」等脅迫じみた方法で貸付を強要。(3)妻と別れ、お前と一緒になるから」と結婚詐欺的文言。(4)金は事業資金ではなく遊興費に使った。 悪意と不実、虚偽と脅迫に基づいた金員の貸付だから免責対象にはならない」を理由に提訴中ですが、弁護士が急に投げやりになり「こんな仕事はもうからない」とまで言う始末。被告のために借りた金もあり返済中なのに免責の下りた本人はのうのうと暮らしていることが許せません。勝てるでしょうか?勝てそうなら誠実な弁護士に変えたいとも思っています。
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- 02jp
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不倫関係にあった男=現在の資産状況から取れる? 取れない?
- doonp
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「損害賠償訴訟」を起こしています。勝てるかどうか教えてください。 不倫関係にあった男に事業資金として600万円を貸したのですが、自己破産、免責が下り債権の回収ができなくなりました。昨年暮れに、一方で破産、免責の申し立てをしながら、その事実を隠してさらに10万円の借金の申し込みがあり、貸しました。私に自己破産の事実を知られたくなかったので(知られるとさらなる借金ができないから。債権者名簿の住所欄に私の住所を記載してなかったために(住所が分からないという理由で、調べればすぐにわかるのに。許した裁判所も怠慢!)私には裁判所から免責に対する異議申し立ての書面が送付されなかったために異議申し立ての権利を行使できませんでした。数ヵ月後免責の事実を知り、あわてて「債権者名簿の虚偽記載、上記10万円の借金は詐欺的行為」を根拠に「免責取り消し」の提訴をしましたが却下されました。そこで、弁護士の勧めで「損害賠償請求訴訟」をすることになりました。「貸しつけた600万円は単なる債権ではなく、悪意と異常な貸付への強要による債権だから免責の対象にならないから返せ!」という訴訟です。「損害賠償の対象になりうる」と判断したのは以下の理由です。(1)上記免責の取り消し訴訟の不許可事由(2) 「もうお金がない」の私の言葉に「サラ金から借りろ」(借りなかった)や居留守の電話は出るまでかけつづける、「「はい」の返事をするまで電話を切らない、それでも「はい」を言わないと「死んでやる、二人の関係をばらす」等脅迫じみた方法で貸付を強要。(3)妻と別れ、お前と一緒になるから」と結婚詐欺的文言。(4)金は事業資金ではなく遊興費に使った。 悪意と不実、虚偽と脅迫に基づいた金員の貸付だから免責対象にはならない」を理由に提訴中ですが、弁護士が急に投げやりになり「こんな仕事はもうからない」とまで言う始末。被告のために借りた金もあり返済中なのに免責の下りた本人はのうのうと暮らしていることが許せません。勝てるでしょうか?勝てそうなら誠実な弁護士に変えたいとも思っています。 質問投稿日時:09/03/06 13:23 質問番号:4773076 まず、民事訴訟の基本は「無い袖は振れない」です。 いくらあなたが勝とうと、自己破産して金の無い人間から回収することは不可能です。 その上で、提訴していることがまず無謀です。 で、勝てる可能性ですがまず無理でしょうね。 まず今回の貸付の意思表示が純粋な融資や投資ではなく、不倫関係と言う公序良俗に反する状況において成立していることです。 つまり、あなたの貸付動機に瑕疵があったとしても、既に双方の信頼関係が公序良俗に反しているのですから、あなた自身にも十分な過失があるということです。 とすると、結婚詐欺も成立しません。 うがった見方をすれば男に入れ込んで勝手に貢いだのに、相手が振り向いてくれないから腹いせに訴えているとも取れます。 仮に勝ったとしてね費用対効果はまるであわないでしょうね。 毎度この手の質問はやってきますが、人の道義に反することをやって、困ったから法律で助けてなんていう自分勝ってな人を助ける法律は無いということです。 自分は不倫関係などと言う破廉恥なことをしておきながら、「悪意と不実、虚偽と脅迫に基づいた金員の貸付だから免責対象にはならない」と、よくここまで自分のことを棚あげして物が言えたものだと感心します。 で、不倫と言う事は当然相手に奥さんなり子供がいるでしょう、その方々へあなたはどんな誠意を尽くすのですか? そんなことをやって悪意は無かったのですか? > 弁護士が急に投げやりになり あなたの自分勝手な主張に、私もうんざりです。 弁護士に同情します。 残念ながらあきらめるのが一番トクじゃないかと予測します。 そしてなにより、弁護士がいるなら弁護士と今後の対応についてよくご相談ください。 > 被告のために借りた金もあり返済中なの 契約上はあなたが借りたお金です。 自分で返済してください。 > 勝てそうなら誠実な弁護士に変えたいとも思っています。 ここは民事と刑事の区別もつかないような、構成要件の何たる屋も知らない人が理解不能の呆れる回答をしているのが大半です。 そんなひとが「弁護士変えたほうがいいですよ」と言えば、変えるのは自由ですが。 http://help.okwave.jp/okwave/beginner/terms.html 第6条(免責事項) 1. 当社は、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性などを保証するものではありません。当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社は一切責任を負わないものとします。 何があっても文句を言わないでくださいね。
- doctorelevens
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1.自己破産をして免責が下りているので「取るような財産が無い」可能性があります。 損害賠償訴訟は勝っても取れないことが多く、一般には相手の財産や預貯金口座を確認してからするものです。 600万円なら月々の返済というレベルの金額ではないですから、それなりの「差し押さえるべき財産」を特定しないと取れません。 財産が無ければ(利息を除いても)月に10万円程度しか返済出来ないですが、60年待つのでしょうか? テレビドラマのように探偵ごっこをして相手の財産を調べるような弁護士はいませんから、調査は「あなたがやる」か「興信所を頼む」位しか考えられないです。 それにも費用がかかりますが、裁判で請求して認められる性格のものではありません。 2.弁護士は着手金+通常報酬+成功報酬+経費が収入です。 裁判で取れた金額からもらえるのが「成功報酬」ですから、「勝っても貰えない」としたら、やる気も出ないでしょう。 3.民事裁判は「いくら取れるか」が勝負です。 「損害賠償になりうるという判断の理由」は納得できるものだとしても、金銭換算しないことには請求できません。 貸し金の600万円はともかく、それ以外の損害額が少ない可能性があります。 実質損害ですので、まとめて1000万円という話は通りません。 請求のうち「600万円は免責済みなので除く」判決もありえるのです。 4.誠実な弁護士という考え方は避けるべきです。 弁護士には「裁判で決着(勝ち負け問わない)タイプ」と「勝てる裁判のみ行うタイプ」の2通りがあります。 どちらにもメリットがありますが、結果の保証は無く、依頼人の為に全力は尽くすものの、あくまでも仕事であり感情移入まではしません。 「勝てないから乗り気ではない」=「不誠実」ではないのです。 感情論でいえばあなたに味方してあげたいですが、勝っても取れないような裁判が意味があるかどうかという問題だと思います。 脅迫とか結婚詐欺は犯罪なので、そちらの面から告発するような形を検討するしかないように感じられます。 あくまでもご質問内容からのイメージですので、確信があるようであれば弁護士に相談を。 切り口が違うのであれば別の弁護士でも良いかもしれません。