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解雇通達後に使い込みが発覚した従業員の処置。
営業成績を全くあげないことと、上司に相談もせず勝手なことを取り引き先業者や顧客に言い、金銭的なことでトラブルが多々発生したので、1月に解雇と言うことで通達を出しました。実際には2月末付けの解雇として、解雇理由も会社側の一方的な理由でと言う事で解雇を了承して貰いました。 2月末付で退職と言うことにはしましたが、会社にも出て来る必要はなく、またこの先自分で営業をしてまわるという事だったので、それは構わないが会社(当社)の名前は一切出さないことを約束して貰いました。 が、会社の名前で営業をしていて、知らない会社から当社に見積もり書などが送られてきたり、また取り引き先業者と打ち合わせをし承諾もなく仕事を進めたり仕事を断ったりしています。 そして、今回去年末にある顧客の仕事を行ったのにも関わらず、予算が合わないから取りやめになったと会社には言い、売上代金は自分で集金し使っていたことが分かりました。 この従業員に対して支払わなければならない給与が2か月分あります(1ヶ月分はこのような諸事情から支払を止めました)。 これらの件を問いただしても辻褄の合わない言い訳をして逃げるばかりで、また平然として給料の催促もされています。 使い込んだ金額としては40万ですが、勝手に話をし取引先を怒らせたり、取りやめた仕事などから考えると損害は1000万以上です。 損害賠償とは言いませんが給料は支払わずに、また重責解雇で辞めさせる方法はないでしょうか?
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労働基準法第24条の規定により、給料は支払わなければならないです。これに違反した場合には、最悪のケースでは、貴社が書類送検されることになります。 次に、重責解雇ということですが、そもそも、貴社からの通知によって、2月末で解雇、すなわち労働契約が解除されるので、3月に入ると、解雇という事象は発生しません。 貴社の就業規則に、「減給の制裁」が定められている場合には、労働基準法第91条により、「1回について、平均賃金の半額」の範囲で、減給できます。 損害賠償の請求については、労働基準法の規定はありません。
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たしか.1/2までしか減額できないはずです。1/2が最低賃金法等の最低賃金を下回る場合には.最低賃金までしか下げられません。1ヶ月止めたことから.2ヶ月分は支払わざるをえないかと思います。(ただし.損害賠償権の範囲で差し押さえることは可能です。) 次に.波及損害についての請求権が民法上ないので. >勝手に話をし取引先を怒らせたり、取りやめた仕事などから考え られる損害に関しての請求権は.民法上公序良俗に反するとしてありません(最高裁の懲罰的なんとかに関する民事訴訟関係を調べてみてください)。 「取引先を怒らせた」から勤務態度が悪いと称して.給与を1/2まで減額する方法になるでしょう。 40万についての請求権がありますので.40万については請求できるでしょう。 1/2等の数値については基準法を調べてください。改正などになっているときがありますので。
- Bokkemon
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ご相談内容から察するに、ある程度客観的な証拠(物証)はおありのようですから、告訴すれば刑事事件として立件されるものと思います。解雇の相当性を客観的に明らかにするのであれば、#1の方がいわれる通り、業務上横領罪で告訴することがもっとも確実です。会社の業務に関連して刑事責任を問われることになれば、懲戒解雇に合理性・必要性が認められることになります。 また、刑事責任と共に、民事賠償請求訴訟(仮差押請求と共に)を準備することも必要と思います(仮にその従業員の資産が無くとも、少なくとも給与を差し押さえる根拠になります(賃金不払いとならないように、ひとまず指定口座に全額を支払って、直ちに仮差押を実行して引き出させないということです)。 従業員の不始末を公にすることによって会社の信用が損なわれると考える向きもあるかと思いますが、是々非々で身内だからといって隠し立てはしないという姿勢を明確にしたほうが、社員のモラル向上にもなりますし、長期的には会社の信用を高めるものと思います。曖昧にしたままで取引先から不名誉な疑いを抱かれるよりも良いと思いますが、いかがでしょうか?
- kensaku
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なぜ懲戒免職にしないのか、不思議なくらいです。普通は業務上横領で告訴でしょう。また、損害賠償の請求も考えてもいいのではないでしょうか? まあ後々まで嫌な思いをしたくないでしょうが、未払い給料と損害の相殺、ということで念書を書いて取り交わせばいいのではないでしょうか。