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お金の使い込みについて
下記内容についてご相談させて下さい。 ある社員が半年ほど前に自己都合にて退職することになりましたが、有給消化中にいろいろと資料を調べたところ、取引先や顧客のお金(会社のお金ではありません)を一時的に流用(ばれないように返金)および着服していたことが発覚しました。(取引先等はこの事実はしりません) この件は金額が少なかったこともあり、全額負担させ特に解雇等の処置は取りませんでした。 その後、幸いにも現在まで取引先および顧客との信頼関係に支障は発生しておりません。 この場合において、会社側が横領等の罪で元社員を刑事告訴することは可能ですか? 会社のお金ではなく、幸いにも会社の損害が目に見える形としてはないため当事者にはなれないような気がするのですが。 また、告訴したことによって、すでに心を入れ替え新しい会社で働いている社員が何らかの被害(解雇等)を受けた場合に反対に訴えられることはないのですか? その他、気になる点として (1) この事件とは関係ない取引先等に、事件のことを話を してしまったことが本人にばれたとき、名誉毀損罪で 訴えられることはありますか? (2) 事件が発覚して1、2年何も行動(告訴等)をしてい ない(する気がなかった)のに、いきなり気が変わり 告訴することは可能ですか?もちろん時効の範囲内の 話です。 (3) この手の話の場合、良く会社側と示談し自己都合退職 扱いにしてもらったとの話がありますが、ここでいう 示談とは書面の取り交わしが必要ですか?口頭で 「すべて負担すれば穏便に済ませる」と発言していれ ば成立するのですか?またその場合に気が変わり告訴 をすることは可能ですか? 長々としましたがなにぶん無知なもので詳しい方がいましたら教えてください。
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一般論になりますがこういうことになるかと 1)横領罪について 会社が犯罪があったことを証明できる(今回は出来る)のであれば、告発状を提出する事ができます。 この場合実際に被害を受けたのが、貴会社ではないので告訴ではなく告発する事になります 2)逆に訴えられる可能性について 貴会社の退職手続にやましい点があれば、民事、刑事共に訴えられる可能性はあるでしょう。普通売られた喧嘩は買うでしょう。相手の性格にもよるけど普通殊更告発されるとは思ってないでしょうから 3)名誉毀損 公然と他人の名誉を傷つけていないので、名誉毀損には当たりません。 4)気が変わった件 問題ありません。告発可能です 5)示談について 刑事告発しない旨を約定し、会社の名誉を傷つけたことは不問にするという示談したにも係わらず告発したら。。信義にもとるという事になるでしょう。 この場合、警察は示談が成立した事を重視し、恐らく不起訴ですし、会社の名誉を傷つけられた事そのものは、刑事事件として取り扱えないかと。。そういう意味でもこの告発はあまり迫力はないかと思います。 しかし本件は告発しない旨の約定はない(穏便にすませるがどういう意図の言葉かわからないが)ので、警察も一応捜査してくれると思いますよ。 ただし被告発人は猛然と「負担したら穏便に済ませる」と言ったと警察に訴えるでしょう。 後は司直の判断次第です。 あくまでも一般論ですが、全額弁済し、取引先にも不名誉がばれず、責任をとって退社してる以上、不起訴が相当ではないかと思います。
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単純ミスと思いますが、おおざっぱに補足訂正します。 今回の場合、横領罪→業務上横領罪。罪が重くなる。 横領罪、業務上横領罪は告訴が必要。→親告罪でないので告発、告訴ともに可能。 被害は取引先→この場合は、取引先は社員の所属会社の代理権者に通常の取引をした形となります。ですから、社員と所属会社との間の問題となり、取引先に被害はありません。
- p-p
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告訴というのは直接の被害者でないとできません (つまり直接 訴えることはできません) 第三者が 告発ということは出来ます この場合 警察が刑事事件とみなさなければ 逮捕や書類送検にはなりません 顧客先のお金を会社として預かっているのであれば直接の会社にお金でなくても会社の管理下のお金になるので告訴は可能です
お礼
ありがとうございます。 会社が管理(保管)すべき金銭の場合は告訴可能なんですね。
- mamemamema
- ベストアンサー率15% (66/427)
告訴は、一般人にはできません。 できるのは告発です。
お礼
回答ありがとうございます。 告訴と告発がごっちゃになってました。
お礼
回答ありがとうございます。 今回のケースでは告訴しても一般的には不起訴になる可能性が高いのですね。 ところで今回のようなケースで名誉毀損が成立するのはどんなときなんですか? 取引先や元社員等、複数の人間に話をしていても名誉毀損には当たりませんか?