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不当解雇ですか?

去年6月27日に営業職、本社と営業所がある会社の営業所に入社し11月30日に業績不振で営業所がなくなるということになり首ということになたのですが。 業績不振になったのはその営業所の所長の職務怠慢に寄るところが大きく話も社長からではなくその所長から営業所がなくなるのでということで職を失いました。 この場合私自身には会社に対して大きな損害を与えたわけでもなく一方的のような内容でした。 また話をされたのが2,3日前のことでしたし、いまだに解雇通知もきません。 雇用保険はかけてありましたので失業給付はもらえるのでしょうか? もしくは解雇手当はもらえるのでしょうか? 実は12がつ3日の日に交通事故にあい、いまだ仕事が出来ないので法律的にまだ解雇になっていないということであれば相手の保険で休業損害がもらえるので助かるとも思います。 どなたか詳しい方よろしくお願いします。助けてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitties
  • ベストアンサー率53% (61/115)
回答No.4

はじめまして まず、雇用保険につきましては、この企業の加入期間だけでは 受給資格がありません。もし、H13.6.27に入社するより前に どこかの会社にお勤めであったなら、ひょっとしたら合算で もらえるかもしれません。 しかし、雇用保険については、今現在就労できない人については 受付ができないので、受給視覚期間の延長手続きをする必要があります。 まぁそれよりも前に、「不当解雇」という言葉ではなく、 「解雇」であるかそうでないか、ということが焦点になりますので、 労働基準監督署へ相談に行ってください。 あなただけが辞めたわけでもないでしょうから、同僚と日程を調整して 事業所のあった場所の管轄の監督署へ行きましょう。

ookega
質問者

補足

ありがとうございます月曜日には監督署に電話をしてみますそれと営業所が無くなって首になったのはその所長と自分だけで所長とは連絡が取れないので自分ひとりでやってみます。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

会社が従業員を解雇するには、労基法の規定により、解雇をする日の30日前までに通告をするか、30日分の「解雇予告手当」を支給する必要があります。 ただ、正当な事由のない解雇は解雇権の濫用であり無効です。 又、就業規則に制限的に列挙された解雇事由に反する解雇も無効ですから、納得できない場合は、労基署や県の労働相談センターなどに相談しましょう。 下記のページをご覧ください。 http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/q_form03.htm 解雇となった場合は、失業保険に6ケ月以上加入していれば、失業給付は受けられます。 この場合、会社都合となりますから、3ヶ月間の待機期間は無く、受給できます。 又、怪我や病気で仕事を4日以上休んでいて、給料を貰っていなかったり、全額貰えない場合は、健康保険の傷病手当金を請求できます。 傷病手当金の支給期間は、休業4日目(支給開始日)から1年6ヵ月の範囲で、1日につき、最大、標準報酬日額の60%です。   又、自己の相手方に休業補償を請求できます。 ただし、休業補償を貰った場合は、傷病手当金が減額される場合があります。

参考URL:
http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/q_form03.htm
ookega
質問者

お礼

URL参考になりました。どうもありがとうございます。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 労働基準法では、解雇予告は少なくても30日前にその予告をすることとされています。30日前に予告をしない場合には、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないこととされています。  したがって、ご質問の内容ですと30日分以上の平均賃金を、請求できることとなりますし、雇用保険は離職前の一年間に雇用保険加入期間が6ヶ月以上あれば、受給できます。  交通事故による休業補償は、事故によって仕事を休んだことにより、給料が支給されなかったり減額された場合の補償ですので、まだ会社の職員で健康保険などを支払っているのであれば、過去三ヶ月の給料を合計して90で割った額に会社を休んだ日数を書けた額が、休業補償として請求が可能です。

ookega
質問者

お礼

ありがとうございます。月曜日にはいろいろな相談所に聞いてみようと思います。

回答No.1

法律が絡む問題なのでまず、労働基準監督署(各区1つあります)へ急いでTELする事!!

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