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解雇したい従業員がいるがどうすれば・・・
- 解雇したい従業員の問題点として、能力があるが社内で我が強く他の従業員の作業効率を下げていること、新しく雇ったバイトに厳しく当たり仕事を教えないこと、自分の立場を守るために他の人に技術を教えないことが挙げられます。
- 解雇方法として、年間契約書作成を復活させて1年後に解雇できる状況にする、問題点を指摘し改善を促すが改善されない場合に契約を打ち切る方法を考えています。
- 法的な問題については、1年契約や数年契約については法律上の問題があるのか、解雇するための注意点やアドバイスがあれば教えてください。
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長文ですが・・・ 懐かしく思い出されました。 小生、まさに(1)~(3)の理由とする、こういう上司に中りました。上司は契約の嘱託でした。 余談ですが、この上司の下で一ヶ月過ぎたころ、人事部長と総務課長に小料理屋に接待?されました。 聞けば、この上司のもとで一ヶ月という長期(?)にいるのは、小生が初めての由。よって継続して勤務可能か否かの確認でした。 いままでに、一日或は三日で止めた社員が1人、パートが3人、止む無く外部の派遣社員をつけたら一週間で派遣解除の申し入れがあったとのこと。 しかし、会社としては、解雇しませんでした。もしかしたら、法的に出来なかったのかもしれません。 ちなみに給与(ボーナスが社員にあって、俺にないのはなぜか?ボーナス寄こせ)でのトラブルで退職せざるをえなくなり、辞めました。 労働法については数年前に比し、大分改正されていますので、法的根拠はありませんので、私案です。 解雇方法につては、1~3でよいとは思いますが・・・ 1労働契約書は作成し、必ず取決め、書面にて交わす。 契約書の条件は、一般的ですが、社内の禁止事項、懲罰、期間(これは非常に重要)、契約金額、業務範囲と内容、社会保険加入有無等々は入れる。 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準は厚生労働省のどこかの条文に出ているはずですが、明示なくして更新期待を持たせるような言動があった場合には、個別事情にもよりますが更新せざるを得ない可能性が生じることもあるとのことですので要注意です。 業務範囲と内容には、後進に道を譲るではありませんが、教育という項目を設けても良いはずです。 新しく雇用した者が辞めるのはなぜかを詰問し、下記に記す懲戒のルールを適用する。 給与についても、昇給は無くし、可能なら世間でいう不景気ということで、減額も示唆してよいでしょう。 2.当人の上司は誰ですか?社長ですか? 当人は誰と契約しているのでしょうか?社長?所長?工場長? 直属上司(雇用主)から直に、問題事項を指摘、改善を求める(可能なら書面で)。これをしないことには、社長からして改善事項無しとしているようなものです。 リンゴ箱の中の腐ったリンゴは(あれ、ミカンのことだったかな?)、必ず取り出しておかなければなりません。別の所に置くか、捨てるかです。 要は、まるっきり他の人とは接触のない職場、職務とするか、解雇です。 一般的に社員の雇用主は社長です。嘱託とか契約、アルバイトなどは事業所長、支店長などとなっているはずです。(社長が総べてをの場合もありますが) <数年後に社長が会長に退いたとき>; これはいけません。社長がいる間に決断すべきです。社長が退陣するとなおさら、辞めさせにくくなってしまいます。 3.契約内容の違反なら解雇。これは当然です。 または社員並みの懲戒のルールに従い、戒告等を数回行い、解雇にするという汚い(?)手もあります。 1年契約の(または数年契約)雇い方としては、現在同じ条件で数年勤続した場合、社員雇用するような法律がある(?)ようですが、一般社員と同じように、勤務評価が最悪ランクであるので解雇という手段もありと思います。 なおこれも、社内の懲罰委員会なるものを立ち上げて決定する必要がありますが。嫌われていることを自覚していたら、口頭のみで、「じゃあ~辞める」となるかも。或は「意地でも残る」と言い出すかもしれませんが・・・。 また契約終了期限の一か月以上前に再契約しない旨、改めて当人に連絡する。意外と間際の通知となってしまうらしい(推測)。 #1さんの言うように、幸運を!です。
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- takashi19690710
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労働契約書更新してないんだろ? じゃああんたの会社の労働基準法違反で決まり。 あんたも言ってるように労働契約書をきちんと作るしかないだろうな。 相手が無知であることを祈ってちゃんと契約書作ってみたら? 相手に労働基準法の知識があれば通報されるだろうけど。 あと解雇通知はあんたの言ってる方法でまずはよし。 仕事はチームワークだからな 腐ったみかんは早く捨てろ。 どんなに腕がいいかしらんがそんな奴も解雇できずにいるあんたたちも問題あるぞ。 とにかく幸運を祈る。