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犯罪行為を撮った映像が認められない場合
暴行、事故、万引きなどの行為が 誰だか認識できるくらいの鮮明な顔や動作などが、 はっきりビデオに納められていても、 それが証拠とならない場合もあるのでしょうか? というのも例の三浦和義の万引きや、 交通事故において加害者がビデオに映っていても 無罪を主張する事がありますので。
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質問者が選んだベストアンサー
裁判における証拠採用は厳格さが求められています。 なんでもかんでも証拠として採用されてしまえば、 捜査当局が捏造した証拠で、質問者さんを刑場に送ることも可能です。 あいつに違いないと、あなたが思うように皆が納得し、あなたは刑場の露と消えるのです。 そんな暗黒国家になっていいですか?
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- tsururi05
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証拠となる、ならない、また程度にもよります。 「誰だかわかるくらい」というのは、その人が名札でもぶらさげて、 まさしくそのひとかどうか。 「鮮明な顔」。うりふたつのひとがいないのかどうか。 「動作」まさしくその現場をおさえているのかどうか。 など、本当に場合によってしまいます。
- MVX250F001
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電話などの通信を盗聴するのは違法ですが、盗聴器で室内の音声を録音するのは違法ではありません
- MVX250F001
- ベストアンサー率19% (700/3519)
法律の専門家ではないので正確さは多少欠きますが、日本では違法行為で取得した証拠はたとえそれが事実であっても裁判の証拠にはできないとのことを聞きかじったことがあります 例えば電話を盗聴するとか、囮捜査をするなど
- areresouka
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>それが証拠とならない場合もあるのでしょうか? あるかもしれません。それが違法に取得されたような場合ですね。 とはいえ、被告人がさはさりながらと無罪を主張することは自由です。判断するのは裁判官ですから。
お礼
>あるかもしれません。それが違法に取得されたような場合ですね。 違法ですか? 違法でも証拠は証拠に違いないのではないのでしょうか? その違法行為に関しては、逆に罰せられるかもしれませんが。
お礼
それが本当であれば、 浮気調査とかはどうなるのでしょうかね。 盗聴行為が日常茶飯事のようですが。 テレビで風俗の囮捜査とかもですね。