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某社の盗聴事件について
社命で上長から仕事を命じられ会社の予算で数千万円を使い不法行為をしたと従業員が主張し、予算支出の稟議はあれども、不法行為についての命令の物的証拠がない場合、法的には従業員の背任罪、上長は証拠不十分により無罪となるのでしょうか。
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社命で上長から仕事を命じられ会社の予算で数千万円を使い不法行為をしたと従業員が主張し、予算支出の稟議はあれども、不法行為についての命令の物的証拠がない場合、法的には従業員の背任罪、上長は証拠不十分により無罪となるのでしょうか。
お礼
物的証拠だけというわけでもないんですね。 為になりました。ありがとうございました。