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交通事故の異時共同不法行為について
交通事故の異時共同不法行為について、質問します。最初の事故と2度目の事故で、受傷部位が異なる場合は、治療費や休業補償、慰謝料の請求は、どちらの加害者に請求できますか?
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- r-carlos
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回答No.1
共同不法行為が成立するなら,どちらにも全額請求できます(もちろん二重取りできるという意味ではありません) しないなら,それぞれの受傷部位から導かれる損害賠償の額の範囲で(因果関係がある範囲で),それぞれに請求するしかありません。