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自賠責の加害者請求と被害者請求、後に訴訟になった場合違いが出るか

人身交通事故で被害者になりました。示談の不成立はもちろんのこと、 自賠責からの補償も受けていません。 自賠責を使用しても加害者には何の不利益もない、と認識しており ますが、そういう意味で法廷で「加害者は誠意のかけらも見られない」 という主張をしても問題ないでしょうか。

みんなの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

被害者請求したことで加害者を責めようとされているようですが、それはちょっとおかしな話です。質問者さんが「被害者請求」できたのも、事故相手が保険契約をしていたからです。質問者さんが被害者請求することにより、事故相手は法的賠償義務をすべて果たしたことになります。 法的賠償義務以外の部分について慰謝料を求めることも自由ですが、個人的見解としては、認められないといった結果になることが考えられます。

san-nomaru
質問者

お礼

裁判官の心証に影響があるか、程度に考えております。 ありがとうございます。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

追伸 感情的におさまらなければ、入れても良いでしょうが賠償金に影響はありません。 気持ちの問題だけ・・・? 道義的責任 誠意など、は相手の受け止め方でまた加害者のやりかたもたとえば、電話で済ます人 見舞いをする人 お金を包む人 まったくしない人 人それぞれ  民事では 訴訟では 法的賠償のみのことですから?

san-nomaru
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

主張するのは自由です 誠意がないという主張はなんの問題もないと思います。 ご質問の主旨がわかりません。 自賠責から補償を受けてないということですが、なぜ被害者請求で賠償補償を受けないのですか? 被害者請求で補償を受け その上で、訴訟しても問題はないと思いますが・・・? 誠意に対する法的賠償義務はありません。 一般的にはそれも含めて慰謝料という項目がありますが? 法的賠償は一般的には治療費 休損 慰謝料 通院交通費です。 誠意という賠償項目はありません。

san-nomaru
質問者

補足

加害者請求:ケガをさせた方は、ケガをした相手の治療費や損害を支払う立場にありますので、保険金は加害者側が請求するのが一般的な方法 被害者請求:加害者が治療費などを支払ってくれない時や、過失を認めず請求の手続きを取ってくれない時 ということなので、慰謝料請求の際に「誠意・企業倫理・社会的責任」等の文言を準備文書に入れることはどうなのか、という意味で質問をしたのですが無意味なことでしょうか。

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