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第三者行為による傷病届について
交通事故扱いで整形外科に通ってます。 治療費、交通費は相手の保険で保証してくれますが、 精神面でも異常になり、精神科にも通う様になり、保険で 治療費、交通費を請求したら保険屋は払えませんと言われ ました。 保険屋で払えないなら、加害者に請求できるでしょうか? あとネットで第三者行為による傷病届と言うものが有ると 言う事を発見しました。 これも必要ですか?
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因果関係が立証出来てないからでは、? 事故と因果関係を立証しないと勿論、請求も否定されますし。 医師の診断は? 事故と因果関係が立証出来れば届けは、必要になりますが、因果関係が立証出来なければ必要ありません。 とりあえずADRに相談してみては?
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- rgm79quel
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回答No.3
請求するのは勝手で自由ではありますが 既出の通り 過剰・不当請求であり、場合によっては 恐喝という犯罪に繋がります。
- n_kamyi
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回答No.2
>精神面でも異常になり 事故と因果関係がなければ、加害者にも賠償責任はありません。 >あとネットで第三者行為による傷病届と言うものが有ると 言う事を発見しました。 事故と因果関係がなければ、第三者行為ではありません。 先生は事故との因果関係について、どのように診断しているのですか? 医師が診断していても、保険会社が認めないというのであれば、保険会社相手に訴訟です。
- donbe-
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回答No.1
精神科は事故による直接損害ではありません。 >保険屋で払えないなら、加害者に請求できるでしょうか? 保険屋が払えないものは、法的賠償損害ではないということです。したがって、加害者に直接請求することは過剰・不当請求 請求はできません。 >第三者行為による傷病届と言うものが有ると言う事を発見しました。これも必要ですか? 必要ではない、精神科は事故との直接因果関係はないからね。