• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休日出勤を時給でやってます)

休日出勤の給与明細について

このQ&Aのポイント
  • 現在、私は週5勤務の正社員として福祉施設で働いています。
  • 2か月前からは土曜日も時給800円で出勤することになりました。
  • しかし、給与明細には休日出勤分の給料が別途支給されていますが、出勤日数にはカウントされていません。労働基準監督署の指導によると、休日出勤をして代休を持っている人に対して使うように指導しているそうです。この場合、私の給与明細にはどう表示されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

何だか訳が分からないのですが、月間30日というのは単に30日間ある月という事で、31だったり2月の28日だったりするだけの事ですよね?これは、休日数などの計算の基礎にはできるかもしれませんが、実際には何の関係もありません。 実際に働いた日数や休日日数が問題になります。 で、時給で計算される日であっても出勤日には違いありません。 その土曜日に実際に出勤しているわけです。賃金の計算方法がその日だけ違うに過ぎません。 ですから明細に出勤日数が入るのはおかしくありません。 その賃金だけ振り込みではなく現金で支給されているにしても、実際に賃金が出ているという事実に違いはありません。 しかし、その支給額だけは明細に載っていないという事ですね?明細の日数と金額が一致しないのも矛盾になります。 問題は、その賃金分の所得税や社保料が支払われているかどうかです。 源泉されていないという事であれば、先の、脱税?という話になっていきます。

ahito1
質問者

お礼

ありがとうございました。自分の親戚の施設ということで甘く見ていましたが後々危ないことにならないように 理事長に相談しようとおもいます。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

>カウントされており30日出勤なら月26日の出勤に 30日間出勤して給与明細には26日の出勤と書かれているなら、カウントされて  いない  という事ですよね? >給与明細の支給額に乗らないように つまり脱税という事でしょうか? 所得税や社保などが加算されていないという事ですよね? しかし、同時に会社側の経費にもならず、つまり余分に税金を払う(利益が出ていれば、ですが、)事になっているのですかね? 状況があいまいなのでどうなるかもよく分かりませんが、仮に休日出勤が副業であり、年に20万以下の収入であれば雑所得として申告不要という事も言えなくはないのですが、同一施設である以上、副業と言い募るにはかなり無理があります。 となると、単純に本業の時間外労働であり、代休にしろ何にしろ、割増賃金、いわゆる残業代の対象になります。 割増なので、本来の賃金の基準内賃金から計算して25%以上割増された時給でなければなりません。 そこをごまかすために別枠時給みたいな形を取っているのかとも思いますが、、、 まあ、あなたがそれで良いのならいいんじゃないでしょうか?前例になってしまうなら問題ですが、あなただけの違法行為という事で、、、黙ってればわからんでしょ。過労死しても知らんけど。

ahito1
質問者

補足

すいません。訂正なのですが >カウントされており30日出勤なら月26日の出勤に というのは間違いで 月間30日間なら22日間の出勤が26日間の出勤でカウントされているということです。(4日間は時給で出勤カウントされないはずなんですが)

関連するQ&A