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1ヶ月単位の変形労働時間制の休日出勤
お世話になります。 1ヶ月単位の変形労働時間制の場合、 例えば、総枠177時間であった場合、 1ヶ月以内の労働時間が、総枠を超えたら、残業時間になると解釈していますが、 この際、休日出勤の時間もすべて含めて、残業時間を算出してもよいのでしょうか?
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>法定内休日→休日出勤 >法定外休日→時間外 >ということで正しいですよね? お察しの通りです。 >ここで、法定外休日の出勤の時間外とは、 >基本25%割増ですべて計算し、 >深夜があれば、さらに25%割増ということですよね? 休日+深夜=60% 時間外+深夜=50% という組み合わせはあっても、 休日+時間外という組み合わせはありません。 もう一つおまけすると、 休日労働が休日の24時を経過したら、 時間外かどうかの対象です。 #2で紹介した都のパンフをご覧ください。
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- kgrjy
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#3です。最後の2行にもう2行付け加えるのを忘れました。 #法定休日に代休、有給休暇はとれませんが? #勤務日とした日に、代休や有給休暇を取得するものです。 もともと勤務日だったのですから、休日労働になることはなく、 休みをあえて出勤したなら、時間外労働にあたるかカウントの対象となります。
- kgrjy
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>法定外休日も、法定休日と同じように割増されている場合でも、 >残業時間算出対象にするのでしょうか? 法定の休日労働とおなじ割増率を充てるのは一向にかまいませんが、 法定外休日の出勤は時間外労働(残業)の対象です。というのは 36協定届においてカウントする項目が峻別されています。 時間外労働:時間数 休日労働:回数(日数) >振替休日、代休、有給休暇中に出勤した場合の休日労働は、 >残業時間算出対象に入るのでしょうか? この質問を読んでいても、いまだに休日労働と時間外労働をごっちゃにしてらっしゃいます。 休日労働、時間外(残業)労働、別物です。しっかり区別してください。 振替休日にした日に勤務したについては、 #2で紹介した都のパンフ(9-10p)に言及してます。 休日労働でなく、時間外労働にあたるか判定する対象です。 法定休日に代休、有給休暇はとれませんが? 勤務日とした日に、代休や有給休暇を取得するものです。
お礼
何度も、詳しい回答ありがとうございます。 理解不足で申し訳ございません。 >この質問を読んでいても、いまだに休日労働と時間外労働をごっちゃにしてらっしゃいます。 >休日労働、時間外(残業)労働、別物です。しっかり区別してください。 ごっちゃになっていました。 イレギュラーの話ばかりでした。 きちんと、事前にシフトを組んでいるか、事前通達を行っていれば、 振替休日、代休、有給に出勤するということ自体ありえない、 おかしな話ですよね? # 振替休日に出勤するということ自体、振替が事前にできていない # イレギュラーな話 法定内休日を設定した日に出勤した場合が、休日出勤であり、 法定外休日を設定した日に出勤した場合は、時間外として捉える ということで正しいですよね? ここで、法定外休日の出勤の時間外とは、 基本25%割増ですべて計算し、深夜があれば、さらに25%割増ということですよね?
- kgrjy
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ここに書く回答はかなりデフォルメしていて これにふれてない詳細は前の回答(QNo.4332702)をみていただくとして、 #1さんの前段は、変形労働時間制においては、 週および月(変形期間)のカウントにおいて 時間外労働にあたるかあたらないか判定する上で、労働時間に含めます。 後段において、法定の休日労働とした日は、 すでにお手当(35%増し)てしてるので、 週および変形期間における時間外労働になるか判定する 労働時間に含めません。 たとえば、通常の完全週休2日制の勤務で、 法定休日の日曜日に8時間勤務し、これを含めてしまうと、 月曜から木曜まで各日8時間勤務したら(この時点で40時間) 金曜日の勤務はまるまる時間外労働になってしまいます。 この見解について 東京都のパンフを貼り付けておきます。 PDFファイルの9-14ページあたりです。 くり返しますと、法定休日労働の勤務時間は残業時間算出に含めず、 法定「外」休日労働は含めます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >くり返しますと、法定休日労働の勤務時間は残業時間算出に含めず、 >法定「外」休日労働は含めます。 法定外休日も、法定休日と同じように割増されている場合でも、 残業時間算出対象にするのでしょうか? また、以下の場合は、どうなるのでしょうか? 振替休日、代休、有給休暇中に出勤した場合の休日労働は、 残業時間算出対象に入るのでしょうか?
- hulaboy
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はじめまして 休日出勤の場合2通りあるかと思います。 1つ目は、振替休日として別の日に休日を与える場合。 この場合は、休日出勤をした場合でも、その日は休日に当たらなく通常の勤務日という扱いになるので残業時間には含めません。 2つ目は恐らく質問の意図とするところでしょうが、休日労働としていわゆる3割5分の割増賃金を支給する場合ですが、この場合は残業時間として扱わなくてはなりません。 1ヶ月所定時間の177時間(171時間)以上の労働を行う場合は、全て残業(時間外労働)となります。
お礼
ありがとうございます。 パンフも再度読み直し、やっと理解ができました。