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退職の申し入れをしましたが・・・
転職活動の末、5月1日より就職先が決まり、現在の職場を4月末で退職する旨を上司に話しました。 実は、昨年11月にも退職する旨を伝え、了承を得たのちに、個人的な事情から12月にその撤回を申し入れ、これも了承を貰って現在の職場に在籍している経過があります。 この経過もあり、今回の退職申し入れに対しては、当然の事ながら上司は怒り出し、「権利を行使するのは勝手だが、過去の事も考えると、退職願を受け取ることはできない。それでも退職をするというならば、こちらも手をうたせてもらう。」との返答をして、その場を立ち去ってしまいました。 確かに、自分自身の過去の経過を咎められる事は当然だとは思いますし、道義的責任があるとも思います。 しかし、今の職場においては、この上司からのパワハラ的な行動が2年前からあり、自分自身としては精神的には続かないと思っているので、なんとか退職はしたいと思っています。 心配なのは、退職願を受け取らない期間を延ばされてしまう場合にどうすれば良いのかという事と、最も気がかりなのは、「手を打たせてもらう」という部分で退職金を不支給にするなどの行動がされはしないかという事です。 特に、今の職場の就業規則にある懲戒処分の規定では、一般的な懲戒事項の他に、「その他事業所に背信行為をしたと認められる場合」という項目が記載されているところで、過去の退職申し入れおよびその撤回をした行為と今回の退職申し入れで、「背信行為」とされてしまわないか?という懸念があります。最も、ここでいう「背信行為」とは、経歴詐称などの故意重大な行為をいう物だと思うので、ここまでの行為に該当はしないのではないかとは思ってはいるのですが・・・。
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- takuranke
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人事課があるなら、そちらに再提出、 ないのであれば、上司の上司に提出、 理由については上司のパワハラが原因の一つ、 ただ、お世話になった会社なので、大げさにしたくないので辞めさせてほしいと言ってみる。 また、このことについて、退職金などの不払いなどがあった場合は制裁と受け取らせて、しかるべく手続きの上対処させていただきます、直属の上司がそのような意味合いを申していましたと添えてみる。 それと、退職願ではなく「退職届」を提出し直す、「願い」は進退伺のように相手に裁量をゆだねるもので、「届」は本人(質問者様)の意思表示になります。 上記が無理なら、退職届を退職日の2週間前までに提出して辞めていく。 任意退職の申し出後、原則として2週間後に退職の効果が生ずることとされています(民法第627条第1項) 退職届を出したことで背任行為にはなりません。 背任行為とは、会社の利益を自己または第三者に対し与え、所属している会社に不利益を与えることなどで、その任務に背く行為のことです(発注額にキックバックの上乗せなども背任)。 経歴詐称は背任ではありません。 会社が労働者を辞めさせるときには、いろいろな制約がありますが、労働者が労働契約の解除を申し入れることについては何の制約もありません(有期雇用契約は別です、相手の合意を得ないと労働者側からの一方的な期間途中の解除はできません、会社側も同じ、ただし、労働者側のやむをえない事業がある場合は別)、就業規則でいろいろ細かく決まっていても、労働者に不利になる規則であるなら無効になります。
常識的に、退職届が懲戒処分になるなんて考えられません。確かに、過去に迷惑をかけたことは事実でしょうが。その上司が退職届を受け取らないのであれば、さらに上の上司に提出するしかありませんね。
お礼
早いご返答ありがとうございました。 その後上司より申し入れを受理するとの話がありました。 退職日までは粛々と勤めたいと思います。
お礼
丁寧なご返答ありがとうございました。 その後、退職の申し入れは受理するとの事で、上司から返答がありました。その後に何かトラブルが無い事を祈りつつ、自分自身は粛々と退職日までを勤務したいと思っています。