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贈与の告発

彼女のネット証券口座で、株の運用を共同で実施してました。しかし、損失が出た為補填をいたしました。これは贈与になると思いますが、税金の申告はしてません。税務署に入出金した口座の明細などを出して、申告すれば良いのでしょうか? もちろん110万控除と20%の税率は理解してます。

みんなの回答

  • 1103tan
  • ベストアンサー率57% (12/21)
回答No.1

まず、原則として、株の運用を共同で行うということは理屈的にはありえないかと思います。もちろん、家族みんなでお金を出し合って株取引をしている場合はあるでしょうが、表には出せないと思います。 つまり、名義はあくまで彼女のであって、彼女の株取引での収益・損失になるかと思います。 それはわかった上で、 お金をあげているのですから、贈与には当たります。贈与税の申告には、口座の明細は必要ないかと思います。 110万円の控除は正しいですが、税率は段階的に10%~50%となっているので、いくらの贈与かによって異なります。 ただ、実際にはどうでしょう。あなたは株取引を共同でしているという認識で、自分の損を補填した。という認識ではないのでしょうか。彼女にお金をあげた、という認識ではないのかな、という気がしますけど。 「あげた」ということは、もう自分のものではないということです。 株などは、やはり個人個人の名義でした方がよいですよ。

jigguhiir
質問者

お礼

おっしゃる通りです。とてもすばらしいご意見ありがとうございます

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