- ベストアンサー
贈与税
平成15年に父から株を譲り受け(株券は証券会社にあるため、証券会社が株券の移動をしました) 贈与税を申告する予定をしていました。今年平成16年に事情により、株を返すことになりました。こういう場合の贈与税はどうなるのでしょうか?父からの贈与で納税、来年私からの贈与で納税なのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#11476
回答No.1
>平成15年に父から株を譲り受け(株券は証券会社にあるため、証券会社が株券の移動をしました) すでにこれにより贈与が完了したわけですね。 >贈与税を申告する予定をしていました。 もう申告期限(平成15年度の期限は今年3月15日)を過ぎていますが、、、 今からですと無申告加算税が加わります。 >今年平成16年に事情により、株を返すことになりました。 >こういう場合の贈与税はどうなるのでしょうか? >父からの贈与で納税、来年私からの贈与で納税なのでしょうか? 状況により贈与自体を取り消すことが認められることがあります。 ただその状況の中には、「期限までにきちんと申告していること」というのがあります、、、まだ申告してないわけですよねぇ。困りましたね。 これはまともに税務署に聞くと贈与税×2支払なさいと言われかねませんので、税理士に相談してみては? 贈与対象が株というのが困った話なのですが、、、(金銭ならば借りたことに出来る)
その他の回答 (1)
noname#24736
回答No.2
2回贈与税が課税されます。 この贈与が錯誤であってことを証明できれば、贈与がなかったことに出来ますが、ご質問のような状況では難しいでしょう。 なお、贈与税には、1年間に110万までの非課税枠がありますから、それぞれが、その範囲内であれば贈与税は課税されません。