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贈与に当たりますか?

お世話になります。 昨年の夏に、義父(妻の父)から株式の運用を頼まれて300万円預かりました。自分のお金と混ざらないよう、証券会社に専用の口座を開設して運用しています。利益も損失も義父のものですから、私がもらったり補填したりすることはありません。2.3年運用してみて返還する予定です。この行為自体には問題がないと思っていますが、確定申告の時期を迎えて、ひょっとしてこれが「贈与」にあたると判断されないかと心配になってきました。 このように、貰うわけではない他人のお金を自分の口座で預かる行為は税制上、何か問題になるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.2

株式の口座ではその株式はあくまで口座名義人のものです。 つまりご質問者は義父のと書いていますが、形としては、 義父から現金300万を借りて、自分の株式を運用していることになります。 ですから株式運用で利益が出ればそれは御質問者の利益です。義父の利益にはなりません。 譲渡所得の利益が出れば税金も御質問者の税金として支払うことになります。 義父に対して後に300万返せば、贈与にはなりません。損失が出たからと言って300万未満を返すと差額が贈与になります。(まあ110万/年までは非課税ですが) 株式の運用利益分を義父に渡す場合、単純には贈与という見方も出来ますが、義父から借りているのだからその金利として支払ったということであれば、贈与にはならないでしょう。 ただし今度は受け取った義父はその金利分については所得になるので、所得として申告しなければなりません。 ご質問者の株式口座で義父の株式運用ということは出来ない(証券取引法違反)ので上記のような解釈となります。

noname#16894
質問者

お礼

walkingdicさんありがとうございました。 「株式の口座ではその株式はあくまで口座名義人のものです。」  何とかならないものかと手前みそに考えて、こんな単純なことが見えていませんでした。全くwalkingdicさんの言うとおりです。勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

いい忘れました。 本来はご質問の場合には、具体的手続きはご質問者が行うにしても、義父の株式口座を開設して、実際の指示などをご質問者がした働きでやる形にすれば、名実共に義父のものになるから、株式の利益に対する税金も義父に対して課税されるので面倒な話はなくなりますよ。 というのも、御質問の形だと、株式譲渡益について御質問者の所得として課税され、更に義父に利益を渡すときに義父の所得として課税されるわけで、税金が二重にかかるからもったいないです。 まあ株式の譲渡益が110万に満たないのであれば、それはそのまま義父に贈与したということにしてもよいかもしれませんけど。。。 ただそういうやり方ですと税務署から問題であるという指摘を受ける可能性はありますね。 最悪は義父から300万がご質問者への贈与、またご質問者から300万+利益分がご質問者から義父への贈与という見方をされる危険ももちろんあります。

noname#16894
質問者

お礼

walkingdicさん、ありがとうございます。 具体的な提案までいただき本当に助かります。 ありがとうございました。

  • oudosieru
  • ベストアンサー率29% (118/401)
回答No.1

他人の名前で口座を開設して取引をしていること自体が問題だと思いますが。

noname#16894
質問者

お礼

早速のご意見をいただきありがとうございます。 説明が足りず申し訳ありません。使用している口座は私名義の口座です。 メインで取り引きしている口座以外にいくつか開設してあるものの一つを使用しております。oudosieruさんのご指摘通り、他人名義の口座を使うことは証券会社(法律)でも禁止されております。ご指摘ありがとうございました。