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相続放棄について
期限が迫っておりまして、宜しくお願いします。 夫の父が亡くなったそうで、その子供から電話で 遺産放棄の手続きをしてほしい旨の連絡がありました。 離婚後、50年程会ってないし、夫の母も亡くなっています。 私が嫁いだ当時から「亡くなった」と聞いていましたので、 まさに寝耳に水なカンジでした。 新手のサギ?とも思ってしまいました。 お会いしたこともない方に、用意する旨いわれた 印鑑証明などの重要書類を、渡してしまっても 大丈夫なのでしょうか?普通は家庭裁判所での 手順もあるようですが、手続きをするのでしょうか? (間に法律関係な方が入るのでは?) 相手の確認方法や、こちらが控えでもらっておく書類等 ありましたら、助言をお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
はじめまして、質問者さんと若干状況がちがいますが、私の場合、その逆のケースでした。私の場合、父がなくなり、その相続分の放棄を申述し、相続財産管理人を申述するのに、後順位の相続人に放棄を依頼するケースでした。質問者さんよりも若干複雑な親族関係でしたので、私が全く会ったことのない遠縁の相続人もいました。もちろん、相続ではじめって接触した人々でした。こちらから、お願いするのに、昨今のおれおれ詐欺ではないですが、それと誤解されるのを防ぐために、私の身元を証る明するために、被相続人と相続人全員の家系図を作成し、裏付けとして関係者の戸籍+除籍謄本の写しを添え、第一相続人であった私の相続放棄申述証明書---家庭裁判所で放棄の申述を受理したときに発行されるもの、これがあると相続放棄の確認となります----を添えてお願いしました。故に、質問者さんも、詐欺をる懸念されているようですからそのような証明裏付け書類を相手に請求するべきだと思います。請求して、それに抵抗するようなら、要求を保留して、弁護士さん等専門家に代行を依頼すべきです。経験から、本当に、放棄の依頼の意思と必要性があるのなら、そういう要求はのむはずです。質問者さんがそうしなければ、相手は相続手続きをできないのです。 印鑑証明は別の方が発言されているように相続放棄の申述に関しては必要ありません。証明がいるのは、相続財産の分与時に、相続財産分割協議書に署名捺印に当事者の本人を確認するのに必要とされるのと、不動産の相続移転登記にひつようとなる場合があるだけです。 まとめ 相手の確認方法 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本他一式 相続人の出生から現在までの戸籍謄本 被相続人の住民票の附票もしくは戸籍の付票---これで被相続人の死亡地最終居住地がわかります。以上よりすくなくとも、相手方と被相続人の関係がわかるものとして相続人と被相続人の最新の戸籍謄本で可と思います。 控えでもらっておくもの 戸籍謄本、すくなくとも質問者さんと被相続人の関係がわかるもの 連絡してきた相手方の身分がわかるもの---前述の申述受理証明書 これがあると、質問者さんが万一相続放棄するときの申述書が書きやすくなり、本当に相続が発生しているのかわかります。ただし、相手も 放棄している場合--。 最後に、相続人と被相続人の家系図--手書きで可、かんたんなもので 相続人全員と被相続人のふくまれる範囲のみ、故人もふくむ--を作成できればあった方がよい--遺産津分割時にはひつようなものなのでかならず最終的には作られます。 とにかく、疑問点があったら遠慮せずに追及した法がよいと思います。 相続が事実の場合、放棄するかしないかは、最終的には質問者さんが決定することで、相手の要求が意に沿わない場合には、納得理解できなければ、放棄の依頼は断れます。ただし、放棄しないと多大な負債を相続するような不利なケースもあります---放棄の理由の半数はそのような場合が多いです。---ので、よく考えられて専門家の助言をも利用して 損することのないようにされることを期待します。
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- rimurokku
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No.2です。 期限が迫って居るというのは、遺産放棄手続きと言うことでしょうね。 3ヶ月という期限は、相続を知り得た日であって、ご主人のお父様が無くなった日とは限りません。 今回の場合は、「その子供から電話で遺産放棄の手続きをしてほしい旨の連絡が」有った時に始めて知り得たのですから、その時点から3ヶ月と成ります。 まだ十分に時間がありますので、遺産内容の確認とその分割協議状況をしっかり確認された方が良いと思います。 分割協議に応じてそれを承認する場合は実印が必要となりますので、その子供達からの要求は遺産分割協議に付いての書類かも知れません。 それに応じることなく全ての遺産を放棄するので有れば、先に述べたような手続きをご質問者様のご主人が一方的にされれば済むことですが、遺産内容によっては全ての放棄をするのも、法的に守られた権利者としては惜しいような気もします。 改めて確認しますが、質問者様のご主人は亡くなられたその父の実子で間違いないですね。 であれば、たとえ夫のお母様が離婚され実の父である人と別居していても、50年お会いしていなくても、さらにその間に別の女性と再婚され新たな子供を儲けられても、遺産を相続する権利は他の子供達と同じ割合で有しています。 きちんと確認をし、その上で全てを放棄するのがよいか、有る程度の交渉をして権利の行使をするのか、十分に考えた上で手続きをされることをおすすめします。
お礼
実子で間違いないと思います。 先日、相手に会い、確認できたので放棄する旨の書類を 手続きしました。ありがとうございました
- poolisher
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親族関係が質問文では曖昧なので、相続関係についてはコメントでき ませんが、電話への対応に絞ってアドバイスです。 期限はあなたの夫に課せられているものではないので、納得できなけ れば慌てて手続きする必要はないです。 詐欺の可能性もありますので、先ずは相手の氏名住所連絡先や被相続人 (夫の父)の情報を入手してください。 電話番号は知られているようですから、faxでしょうか。 住所は事実関係がはっきりするまで伏せておいたほうがいいですね。 入手した情報から事実であったとした場合、相続を放棄するか、要求 するかを判断する必要があります。 放棄してほしいといってきているのですからある程度遺産はあるので しょう。これは夫の判断です。手数料を貰って放棄するというやりかた もあります。 要求するのであれば、その旨と財産目録の請求を内容証明で郵送します。 正確な財産目録が開示されるとは思いませんが、ある程度のことは わかるでしょう。後は相続人間の協議です。
お礼
相手の情報を入手するには、 もう時間がないようで困ってます(汗) (今週に会う予定なので) 遺産を要求することもできるのですね? なぜ急に、電話で言ってくるのかまったく理解が できませんでした。確認して書類は郵送にして もらおうかと思います。 ありがとうございました。
- minpo85
- ベストアンサー率64% (165/256)
まず、お話の限りでは質問者さんは離婚しているということなので、相続人ではありません。 よって、相続放棄の手続きをする必要はありません。 また、印鑑証明などは安易に他人に預けると後々トラブルに巻き込まれることが非常に多いので、やめておいたほうがいいでしょう。 ちなみに夫は存命ですか? 場合によってはお子さんが相続人となる可能性がありますので、事実関係を確認してください。
お礼
離婚したのは夫の両親です。(今回亡くなった方が父) やはり印鑑証明を預けるのは、やめたいと思います。 夫は存命しています。ありがとうございました。
- rimurokku
- ベストアンサー率36% (2407/6660)
遺産の相続を放棄することに同意できればその手続きを進めれば良いと思いますが、遺産や負債がどの程度有るのかの確認をする事も大事です。 ご主人のお母様はすでにお亡くなりになって居られれば、ご主人のお父様の子供人数(後妻の間に出来た子供も同様)で分割して受け取れる権利があります。 また、お母様と離婚されているかや、別居しているかは関係有りません。 相続放棄は、相続権利者各個人が書類を裁判所に提出すれば受け付けてもらえます。 勿論、印鑑証明など必要有りません。 お亡くなりになった自主人のお父様の戸籍謄本等(除籍簿)と住民票の除票を送ってもらい、こちら側から手続きをした方が安心感があります。(郵送でも可) 手続きが面倒で有れば、相続放棄申述書を送ってもらい(自分で取り寄せても良いし、インターネットで入手も可)それに記入の上、印(認め印で可)を押し、ご主人の(相続人)の戸籍謄本を添えて相手側に送り返しましょう。 印紙などは向こうが添付して手続きをしてくれるでしょう。 その後、確認の書類が裁判所から届く事になります。 手続きに付いては下記のURLを参考にしてください。 http://www.a-souzoku.net/2007/07/post_9.html
お礼
印鑑証明は必要ないのですね? 手続きは、自分でも出来るんですね。 とにかく相手が会いに来るようなので、キチンと 書類などを確認してみます。
- kaorin7789
- ベストアンサー率28% (27/94)
遺産放棄ではなく相続放棄ですね。 http://www.ohtsukadai.com/souzoku/d_zero.html 上のサイトにもあるように 「他の相続人(長男など)に、放棄をしろと迫られている」とうのがあります。 このようなケースでは、相談者の取得財産をゼロとした遺産分割協議書や 「特別受益証明書」「相続分なきことの証明書」といった、 他の相続人が都合の良いように用意した書類に、実印を押すよう迫られている場合がほとんどです。 これは上に書いたような本来の相続放棄とは全然意味が違います。 なので、安易に渡すべきではありません。 インターネットサイトにも法テラスhttp://www.houterasu.or.jp/などの 相談サイトもありますので、専門家の意見を聞く事をお勧めします。 第一、離婚して相当年月が経っているようですので、そもそも相続する権利自体が 無いのではないかとも思います。 ただ、貴女に無くとも子供は相続権はありますから、その関係で 相手方がそういうことを言っている可能性はあります。
お礼
やはり安易に書類を渡してはいけないのですね。 法テラスも活用させていただきます。 今週に相手が、当方に出向くとなっているので 期限が迫っていると、質問させていただきました。 ありがとうございました。
お礼
逆の立場の方からのアドバイス、大変参考になりました! 相手が持参した書類には、spring-mtさんが あげて頂いたものはなくて、相手の確認も 免許証くらいしかなかったのですが(汗) 記入の書類が裁判所のものだったし、 先方も突然のことで、難しい手続きがわからなかったのかと 思い、捺印しました。 除籍謄本くらいの確認はすべきだったかと あとで後悔しております(汗) 相続するものも、田畑等の土地の明細書を 確認しましたし、一応一件落着かと思っております。 ありがとうございました!