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解雇の有効性及び解雇予告手当の有無
上場企業Y社と、非常勤の雇用契約を結んでいました。内容は家庭教師として、特定の家庭で週A回教務するというものです。契約締結時に雇用契約であることを確認していますし、Y社は所得税の源泉徴収を行っています。契約は昨年6月から今年2月までで、更新されて来年2月までになりました。 その契約の中には、家庭とY社の契約が終了した場合には、労働契約も終了になるとの規定(以下「本規定」)があります。 先日突然、家庭がY社に対して契約を解除してきました。Y社は私に対し、本規定に基づく雇用契約の終了を主張しています。Y社は、私に対し解雇予告手当を支払わないで済まそうとしています。私は誠実に勤務しており、解雇に値するような帰責性はとてもありません。 Q1 本規定は法律上有効ですか? Q2 契約終了は解雇によるものですか? Q3 Y社の即時解雇は有効ですか? Q4 私はY社に、解雇予告手当を請求できますか? Q5 労働基準監督署に相談したら有効でしょうか?
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- sfx1208
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指導委託契約 雇用契約ではないと判断されます。 口では、雇用契約と言っていたから、契約をした… 実際には、委託契約になっている様です。 (相談者さんの書いた内容からの判断) ですから、家庭教師を派遣する家庭の人数だけあれば十分ですが、急に派遣先が増えたので臨時的に雇ったので指導委託契約としたと言われたら、労働基準監督署も手を出せない世界になる可能性が濃厚です。 又、相談者さんの立場が非常勤講師と言われた様に、継続的な雇用とならない場合は、解雇ではなく契約打ち切り又は、契約解除と言う事になります。 契約書に、派遣先との契約解除が発生した場合は、その家庭との専属契約をしていた相談者さんも契約解除になると言う契約自体が法的に有効か? これは、その書面を見ないと完全に判断できないですが、契約は有効となる可能性が十分にあります。 一度、労働基準監督署に相談してみて下さい。
- neKo_deux
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> 契約書上は「指導委託契約書」となっています。雇用契約でないとされることはないでしょうか? 業務委託の場合は、条件が大幅に異なります。 雇用契約なのか、業務委託なのか?は、勤務の実態に基づいて判断が行なわれます。 まずは、その契約書を提示された時点で確認を行なうべきでした。 業務委託なのかどうか?については、十分な権限が与えられていたか?など、業務の実態に基づいて判断されます。 業務委託者の権限で家庭教師先と交渉して家庭教師の実施日を調整するような事が可能だったか?とか。 > 家庭が契約を解除してしまった以上、解雇の無効を主張しても、私が勤務すべき職場がありません。 速やかに別の家庭教師先を探すか、内勤での作業などを請求するとか。 そういう請求を行った上で、会社が適切な対応を行なわなかったため、業務が無くて休業するのなら、会社都合の休業として通常の6割の賃金を請求できる場合もあります。 > 「解雇であることを確定させる」には、具体的にはどうしたらよいのでしょうか? 継続して勤務したい旨意思表示したが、会社が契約の終了を主張するのであれば、その理由について書面での回答を求めます。 「労働基準監督署で精査していただきますので、回答願います。」 などとし、実際に労働基準監督署で契約内容など確認してもらうと良いです。 あるいは、前述の労働者支援団体などの担当者に立会いしてもらった上で、納得の行く理由を説明してもらうとか。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
極端な話、 「会社に逆らったらぶっ殺す。」 なんて規定は無効です。 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯、内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などはガッツリ記録して下さい。 必要ならば、ICレコーダーによる録音なども併用してください。 > 本規定は法律上有効ですか? 無効です。 労働基準法 | (この法律違反の契約) | 第13条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。~ > 契約終了は解雇によるものですか? 原則的に、そうなります。 > Y社の即時解雇は有効ですか? 原則的に、無効です。 労働者側がそれでもOKと言うのならば、有効になり得ます。 > 私はY社に、解雇予告手当を請求できますか? 解雇であるという事を確定させた後、請求できます。 まずは、そちらの主張に納得できない、継続して勤務したい旨の意思表示を行なってください。(内容証明郵便がベスト) それに対しての会社の応答、応答が無い場合、などごとに、対応は変わります。 > 労働基準監督署に相談したら有効でしょうか? 今の状況は解雇なのかどうか、不明瞭です。 「言った」「言わない」「そんなつもりで言ってない」 の水掛け論になる可能性があります。 まず、いつ付けの解雇であるのか、ハッキリさせる。 解雇予告手当てが支払われないのなら、 ・内容証明郵便で支払いを請求 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得。 解雇の根拠と上記の2点を持って、解雇予告手当てが支払いされないという事を主張できますので、会社の管轄の労働基準監督署へ持ち込み、行政指導を依頼します。 並行して、支払い督促、少額訴訟と、淡々と処置を進めます。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
補足
雇用契約であることは確認の上で契約を結んだのですが、契約書上は「指導委託契約書」となっています。雇用契約でないとされることはないでしょうか? 家庭が契約を解除してしまった以上、解雇の無効を主張しても、私が勤務すべき職場がありません。ですから解雇の効力は争わず、解雇予告手当をキッチリもらう(そしてまたその会社に家庭教師先を紹介してもらう)という方向で進めたいのです。 上司は、契約の当然終了であって解雇でない、みたいなことを主張しているのですが、「解雇であることを確定させる」には、具体的にはどうしたらよいのでしょうか?勤務継続の意思を内容証明郵便で示すのがまず第一として、その後です。
- DDRSDRAM
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基本的には、解雇は1ヶ月通知が必要で突然解雇された場合は1ヶ月分の給与を請求できます。 このような場合は、契約途中の解雇なのか、予告解雇なのかよくわかりません。というかこういう契約が有効かどうかが不明です。 No.1の方のいうとおり労働基準監督署で確認(無料)し、状況によって派遣ユニオンや弁護士、社会保険労務士などに相談(有料)するのがいいと思います。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
解雇手当ては予告なしに解雇されたときに支払われます あなたの場合は契約時に予告されていると考えられます > その契約の中には、家庭とY社の契約が終了した場合には、労働契約も終了になるとの規定(以下「本規定」)があります。 これは予告になると思います 実際の解釈については労働基準監督署で確認されるべきです
補足
>>確認を行なうべきでした 確認は契約締結時にしています。「雇用契約」であると確認の言葉をもらいました。だから契約したのです。