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株式割り当ての相続税評価について
A会社の100%持ち株会社となっているB会社について、 (Aは上場会社)B会社の株を評価する場合ですが、 評価基本通達190でA会社の上場株の評価を行い、 割り当てを受けた株式一株について払い込むべき金額を 控除した価額によって評価する、とあります。 この「割り当てを受けた株式一株について払い込むべき 金額」とは、どちらを調べれば分かるのでしょうか? 質問タイトルの評価の仕方の流れも説明していただければ 助かります。
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>この「割り当てを受けた株式一株について払い込むべき >金額」とは、どちらを調べれば分かるのでしょうか? この財産評価基本通達190は、株式の割当を受ける権利が所有する株式に付与されたことにより取得する株式がある場合に実際に負担する金額を控除して評価するというものです。 従って、株式の所有者であれば通知されている金額ですし、発行会社に確認すれば割当に対する支払金額(払込金額)を教えてもらえます。 (もちろん株主であることが条件です。) このことから上場会社の100%子会社についてこのような評価は全く意味がないと考えます。
お礼
所有主に通知されているんですね。 ありがとうございます!