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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養に入る場合での注意)

扶養に入る場合での注意

このQ&Aのポイント
  • 退職後、失業保険を受給する予定ですが、その後旦那の扶養に入ることを考えています。本年度の扶養の条件や収入の制限について教えてください。
  • 扶養控除と配偶者特別控除の違いが分かりません。年収による条件や年金、健康保険、住民税、所得税の関連について教えてください。
  • 年間の収入を100万円以下にするために、年金と健康保険だけを免除にして住民税と所得税は払う方法を考えていますが、損をすることはありますか。退職後の手続きについても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Glenn_C
  • ベストアンサー率57% (43/75)
回答No.4

> (1)失業保険受け取り終了後より旦那の扶養に入ろうと考えています。 > その場合2009年1月~3月までの給与が約65万円ありますので > 扶養の場合は本年度はいくらまで稼げますでしょうか? 所得税関係: ご主人が配偶者控除をうけられる範囲 あなたの2009年1月~12月までの収入が「給与」のみの場合で103万円が上限になります。よって4月~12月までの給与収入は38万円(103万円-65万円)までなら、ご主人は配偶者控除がうけられます。 ちなみに、失業給付金は所得税住民税の非課税収入ですので、この判定には加えません。 国保年金関係: あなたが会社勤務時は第2号被保険者、ご主人が会社員ならあなたが退職した段階で第3号被保険者(年金国保負担無し)、失業給付金が1ヶ月108,333円を超えて支給されるなら、支給決定時から第1号被保険者(国民年金、国民健康保険加入)、失業給付金支給が終了した段階で、また第3号被保険者となります。途中再就職していない前提ですけどね・・・。 再就職した場合は所得税法上の非課税収入を含む総支給額が、1ヶ月108,333円を超えるなら、その時点で第2号被保険者になると思っていて良いでしょう。 立場が変わるたびに届出が市などの国保年金課や勤務先に必要となります。 > (2)扶養控除と配偶者特別控除の違いがイマイチ分かりません…。 > ネットで調べた所、以下のもの全てに年収の基準があるのかなと思いました。 > ・年金=年収130万以下の場合は旦那の厚生年金の被扶養配偶者になれる > (国民年金の3号被保険者) > ・健康保険=年収130万円未満の場合は健康保険の被扶養者に入れる > ・住民税=年収100円未満の場合はかからない > ・所得税=年収103万円以下の場合はかからに たぶん「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違いだと思いますが。 配偶者専用の扶養控除とでもいうのが「配偶者控除」です。「配偶者特別控除」は配偶者控除の範囲から外れて(例:給与収入が103万円を超えて)しまった場合に適用条件にあてはまればうけられる控除です。 適用条件(一部): ・民法上の配偶者(妻)であること。 ・配偶者(妻)が給与収入であれば1,300,001円から1,409,999円まで ・ご主人の所得税法上の1年間の合計所得金額が1000万円以下 詳細はこちらで。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 国民年金、国民健康保険に関してはある時点から将来1年間(1年未満のものは1年間もらえると仮定して)の収入で、まず判定されますので(非課税収入込みの)給与総収入月額なら108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えた時点で加入となります。 住民税は「均等割」と「所得割」の2種類あり、均等割はお住まいの住所により(非課税収入以外の)給与収入のみの(1月~12月の)課税最低限後が93万円、96.5万円、100万円と変わりますので、いくらから均等割を課税されるかは市役所などの住民税課税の担当課にお問い合わせ下さい。 均等割りはかかる時はだいたい2000円~4000円かかります。 住民税「所得割」は課税最低限度が(非課税収入以外の)給与収入のみなら(1月~12月で)100万円(全国共通)ですので、給与収入だけの人は年間100万円以下なら「所得割」はかかりません。 所得税は(非課税収入以外の)給与収入のみなら(1月~12月で)103万円までなら課税されません。上記のとおり、ご主人の配偶者控除も使えます。 住民税所得税は収入以上に支出が増えるとこは無いですけど、国保年金は一度に負担が増加しますから、(非課税収入込みの)毎月の給与総収入月額なら108,333円の壁には注意が必要です。 もし、これを超えると最低でも金額的には160万円、気持ち的には180万円を稼がないととプラスマイナスゼロになった気分にはなれないでしょう。 なお、会社によって違うことも考えられますが、扶養手当の支給基準もこのあたり(第3号被保険者から外れたら)にあることも多いですので注意が必要です。 あと、ご主人の年末調整(10月~11月)にあなたの配偶者特別控除を書き加えるときの、あなたの(非課税収入以外の)12月までの給与収入の予測がシビアになります。配偶者特別控除は5万円位のきざみで控除額が変化するからです。 医療費控除などの該当があれば(無くてもいいですけど)年末調整では配偶者特別控除をうけないでおいて、確定申告でうけるという選択肢もあります。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>(1)失業保険受け取り終了後より旦那の扶養に入ろうと考えています。 その場合2009年1月~3月までの給与が約65万円ありますので、扶養の場合は本年度はいくらまで稼げますでしょうか? 扶養には健康保険の扶養と税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)の2つがあります。 通常、健康保険は扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満(月収108333円以下)であれば入れます。 過去の収入は関係ありません。 ただ、健保組合だとこの130万円のとらえ方に違いがあり、過去の収入も対象となることもありますので、ご主人の加入保険が健保組合なら確認されることをおすすめします。 税金上の扶養は年収(1月から12月まで)103万円以下ですので、あと38万円までなら扶養の範囲です。 >(2)扶養控除と配偶者特別控除の違いがイマイチ分かりません…。 給与所得の場合年収103万円今なら、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられます。 103万円を超え141万円未満なら、「配偶者特別控除(38万円~3万円)」が受けられます。 配偶者特別控除は貴方の年収が増えると、控除額は減ります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h20/pdf/b-2.pdf なお、住民税は給与年収が93万円~100万円(市町村によって違います) を以下ならかかりません。 >(3)(2)での項目があっていた場合これら4つを全て控除にする際は年間の収入を100万円以下にするしかないのでしょうか?? 「全て控除」というのは、ご主人が配偶者控除を受けられ、貴方に税金がかからなくて、貴方が健康保険の扶養になり年金の3号被保険者になるということですね。 そういうことですね。 >年収130万円まで稼ごうと考えていますが損をする事はありますでしょうか?? ありません。 賢い選択だと思いますよ。 健康保険の扶養からはずれると、社会保険料は結構な額になります。 それを超えると健康保険料の負担やご主人の税金が増えたりすることや会社の扶養手当がなくなることなどを考えると、160万円以上稼がないと働いても130万円と比べてほとんど手取り収入は増えません。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

(1)「2009年1月~3月までの給与が約65万円」 税法上の控除対象配偶者になるには、年間所得が38万円以下である必要があります。 給与収入全額から給与所得控除を引いた額が「給与所得」であり、それが38万円以下である必要があります。 給与所得控除額は最低でも65万円ですので、逆算すると103万円までの年間給与収入なら「控除対象配偶者」に該当します。 (2)扶養控除と配偶者特別控除の違いがイマイチ分かりません…。 扶養控除も配偶者特別控除は、所得税法上の控除項目という点で同じです。 違う点は、扶養控除は配偶者以外の家族を指します。 配偶者特別控除とは、配偶者控除を受けられないが、控除要件から少しだけ収入が増えてしまった配偶者に適用されるものです。 一般に扶養、扶養と言われてるものは税法上の扶養家族を示して発言されてる方がほとんどで、配偶者控除も含めて「扶養」としてるのもほとんどです。  扶養控除つまり「自分が生活を面倒見てる人の分の控除」との感覚で「扶養」と認識してるのでしょうが、うっとうしいことに税法では配偶者控除といいます。そして配偶者特別控除という言い方もあります。 専門的な回答を求められてるときに「扶養」と「配偶者控除」を「ごたまぜ」にした質問をされると、「扶養家族ですか、配偶者控除ですか?一緒くたにしないでください」と逆質問されるのは、これが原因です。 >「年金=年収130万以下の場合は旦那の厚生年金の被扶養配偶者になれる(国民年金の3号被保険者) ・健康保険=年収130万円未満の場合は健康保険の被扶養者に入れる」 どちらも「年収130万円未満の場合」は正確には間違いです。 「現在の収入状況が続いた場合に、年間130万円以上になると見込まれる場合は、被扶養者になれない」です。  例えば、いつクビになるか判らないアルバイトでも月に12万円貰ってると、年間130万円以上になるので被扶養者になりえません。 又、正従業員の4分の3以上の労働力を求める企業では、支払金額は関係なく、正従業員と同様の社会保険に加入させないといけないとなってます。 支払金額だけから判定するのは、間違いです。 >「住民税=年収100円未満の場合はかからない、所得税=年収103万円以下の場合はかからない」 住民税は(他回答者様回答あり)市によって違います。所得税はそのとおりです。 >「年間の収入を100万円以下にするしかないのでしょうか。年収130万円まで稼ごうと考えていますが損をする事はありますでしょうか」 「自分の収入が200万円になると、夫の税金が38,000円高くなる。社会保険の被扶養者からも外れるので、自分で保険料を払わないといけなくなる。それに自分の所得税もかかってくるし、住民税もかかるし」 がご質問の主旨でしょう。 他の回答者様が言われてるように、働いた以上に税金がかかるわけではありませんから、ガンガン働けばいいのです。 ただ、130万円を超えた超えないぐらいですと、社会保険料の負担が収入以上になる可能性もあります(逆ざや)ね。 20万円の税金が出ようが、200万円の収入がある方がいいでしょう。 配偶者特別控除について説明しておきます。 給与収入が103万円を超えると配偶者控除を受けられないことで、たった一万円給与が増えただけで、配偶者控除(38万円)が受けられなくなるのは変ではないか、という声が大きくなり、それでは一万円だけ多い人に36万円引きましょう、というのが配偶者特別控除です。 給与収入が141万円になると配偶者特別控除額はゼロになります。 そのうちに「扶養特別控除」などと言うものができて、今以上に「わけがわからん」状態になるかも知れませんね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>旦那の扶養に入ろうと考えて… >(2)扶養控除と配偶者特別控除の違いがイマイチ… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >本年度はいくらまで稼げますでしょうか… 個人の税金は 1/1~12/31 がひとくくりで、「年度 (= 4/1~3/31)」ではありません。 >2009年1月~3月までの給与が約65万円ありますので… 夫が配偶者控除を取りたければ、大晦日までに「給与収入」であと38万、配偶者特別控除なら 76万。 >・住民税=年収100円未満の場合はかからない… >・所得税=年収103万円以下の場合はかからに… 基礎控除以外の「所得控除」に一つも該当するものがなければね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm また、住民税は自治体によって 98万からのところもあります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan >(3)(2)での項目があっていた場合これら4つを全て控除にする… あのね、税金とはそもそも稼いだ額以上に取られることはないのです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、主客転倒しています。 稼げば稼いだだけ家計にゆとりは生まれるのです。 >ただ、私自身まだ正社員での雇用を希望していますので… それがいちばん。 300万でも 400万でもがんばってください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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