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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養者の条件について・・・)

扶養者の条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 扶養者の条件について初心者向けに説明します。
  • 失業保険をもらった場合の扶養からのはずれ方について解説します。
  • 健康保険と年金の扶養条件について疑問を解消します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 >(1)今年の1~3月の給料と失業保険を足して130万円を超える場合、失業保険支給終了後の10月からも旦那の扶養に入れないのでしょうか? ※130万は『失業してからの恒常的な年収』だったと思うので1~3月の収入は含まないのでしょうか? 失業給付でも同じです、ただ失業給付の場合は月単位で月額が約108330円が日単位で日額が3611円に替っただけです。 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には失業給付の日額が3611円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでも失業給付を受けている所定給付日数の間だけ扶養になれないのであって、所定給付日数が終了した翌日から扶養に戻れます。 >(2)旦那の年金は通常の厚生年金ですが、厚生年金の扶養条件も健康保険と同じなのでしょうか?つまり7~9月の3ヶ月は国民年金を支払うのでしょうか? 厚生年金の扶養ではなく国民年金の第3号被保険者です。 国民年金の第3号被保険者も政管健保の扶養と同じ条件です。 所定給付日数の間は当然のことながら国民健康保険に加入しなければなりません、このとき同時に国民年金も第1号被保険者に変更をする手続きを取らねばなりません。 つまり 1.所定給付日数が始まる前日までは:健康保険は夫の扶養/国民年金は第3号被保険者 2.所定給付日数の間:健康保険は国民健康保険/国民年金は第1号被保険者 3.所定給付日数が終わった翌日から:健康保険は夫の扶養/国民年金は第3号被保険者 と言うように健康保険及び国民年金を変更しなければなりません。 「1から2への変更の場合は」 夫の会社へ申し出て夫の扶養から外れます、このときに被扶養者資格喪失証明書をもらうようにしてください。 それから市区町村の役所へ行って、被扶養者資格喪失証明書を提出して国民健康保険の加入及び国民年金の第1号被保険者への変更の手続きをします。 「2から3への変更の場合は」 夫の会社へ申し出て扶養に戻ります、このときに第3号被保険者の手続きを忘れずに頼んでください。 扶養に戻った保険証が来たなら、その新しい保険証と国民健康保険の保険証もって市区町村の役所へ行って、国民健康保険の脱退の手続きをします。 2の間の国民健康保険と国民年金の第1号被保険者は、当然保険料が発生します。 ただしこの保険料は夫の控除対象になりますから、年末に年末調整で申告をすればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいです。 つまり保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。