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2社からの役員報酬と副業ありの確定申告
昨年から二社の役員として役員報酬もらっています。 メインのA社では年末調整もしてますが、B社からの報酬もあるので確定申告をします。 その他、昨年だけの取引ですが請負仕事がありました。 8ヶ月の取り引きを行い月締めで毎月請求書を発行しておりました。 確定申告もはじめてなのですが、確定申告書Aでいいかと思ったらBといわれましてまた書かなければなりません。 請負仕事で請求していた金額には消費税も請求していました。 消費税に関しては税務署へ行って別の用紙に書かなければならないいけなくて、この申告書Bではできないよ!と役場のかたに言われたのですが、請負仕事の消費税も含めた 総請求金額は350万円程度なので免税と聞いていましたが、その場合でも消費税用の用紙に書かなければならないのでしょうか? 役員報酬と合わせても合計650万円以下です。 締め切りがまじかで焦ってしまい詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
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>確定申告もはじめてなのですが、確定申告書Aでいいかと思ったらBといわれましてまた書かなければなりません。 誰に言われたのですか。 >昨年だけの取引ですが請負仕事がありました。8ヶ月の取り引きを行い月締めで毎月請求書を発行しておりました。 この請負仕事は雑所得で所得の確定申告しましょう。あなたの場合、給与所得と雑所得の申告ですから確定申告書の用紙は「A」でOKです。ただし、「B」を使っても間違いとは言えません。 なお、 雑所得の金額=売上高(消費税込)-必要経費の額 です。 >消費税に関しては税務署へ行って別の用紙に書かなければならないいけなくて、この申告書Bではできないよ!と役場のかたに言われたのですが、請負仕事の消費税も含めた総請求金額は350万円程度なので免税と聞いていましたが、その場合でも消費税用の用紙に書かなければならないのでしょうか? 消費税を納税する義務があるのかどうかですが、消費税の納税を要するのは、 (1)事業の収入があること。 (2)二年前の課税売上が1000万円以上であったこと これら二条件を満たす場合です。その他の場合は免税です。 あなたの場合は、「昨年だけの取引・・請負仕事・・8ヶ月の取り引き・・」ですから、事業規模の収入ではなく「業」としての収入になります。ゆえに(1)には該当しません。 また、二年前には1000万円以上の課税売上がなかったでしょうから、(2)にも該当しません。 よって、あなたは、消費税は免税です。消費税の申告をする義務はありません。
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- Glenn_C
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所得税関係: 請負業務なので事業所得または雑所得に分類されます。なお、 > 8ヶ月の取り引きを行い月締めで毎月請求書を発行しておりました。 .> 総請求金額は350万円程度 これらから見て、事業所得の計算が必要だと思います。 消費税込みで売上、経費を経理(税込み経理)して問題ありません。 1・決算を行い、収支内訳書(一般用)に売上や経費を記載し所得金額を 求めます。 2・「所得税の確定申告書B」に事業所得と給与所得などもろもろの必要事項 を記載、計算し申告書を完成させたら申告書の提出と納税を3月16日まで に完了させます。(どちらかでも遅れたり、間違ってたりすればペナルティ の対象になることもあります。) ※申告書Aには事業所得計算欄がありません。 消費税: 基準期間(このケースだとH18年)の課税売上(事業所得などの売上)が1000万円以下でしょうから、H20年は消費税の免税事業者扱いですので、H20年消費税の申告書の提出、納税は必要ないと思われます。 たしかに「所得税の確定申告書B」では消費税の申告はできませんけどね。 まあ、H20年はそもそも消費税の申告がいらないという話ですね。
- mukaiyama
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>消費税に関しては税務署へ行って別の用紙に書かなければならないいけなくて、この申告書Bではできないよ!と役場のかたに… どこの役場で言われたのですか。 八百屋で魚の調理方法を聞いてもだめですよ。 市役所等で言われたことなら、無視して良いです。 国税に関することは税務署です。 >請負仕事の消費税も含めた総請求金額は350万円程度なので免税と聞いていましたが… 「免税」などではなく、消費税を含めた金額が「売上」であり、売上から「仕入」と「経費」を引いた「利益=所得」が、給与と合わせて【所得税】の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >その場合でも消費税用の用紙に書かなければならないのでしょうか… 消費税に関しては免税事業者であり、消費税の申告は必要ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm >8ヶ月の取り引きを行い月締めで毎月請求書を発行しておりました… それほどの仕事なら、やはり雑所得などではなく「事業所得」でしょう。 『収支内訳書』を作成して、仕入と経費を引き算し、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokus... 『確定申告書 B』に添付しましょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokus... 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- beginner_w
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まず税務署に確認することが必要であることを前提に申し上げますが、1000万以下ですので消費税納税義務は発生しません。 小泉さんの頃からは3000万から1000万に引き下げられたので、1000万を超える場合には税務署から消費税納税義務の通知がきますよ。 わたしはそうでした。