• 締切済み

確定申告や源泉税や消費税が、とてもよく分からないのです。

かなり無知なため、質問の内容すらよく分からなく申し訳ないのですが…。 「外注でWEB担当」のような仕事をしています。 1.先月迄、取引をしているA社から頂いていた報酬は、「源泉徴収」というのが差し引かれた金額(月15万円程)が振り込まれていました。 ですが今後は源泉を引かずに、「請求書、領収書を発行するように」と言われました。 もうこの時点で意味合いが分からないのですが、差し当たって今後は消費税を加算して請求するべきなのでしょうか? 現状の内税の金額のまま請求しているとのちのち(確定申告のとき?)損してしまうものなのでしょうか? 2.既に他の取引先、B社からは内税の金額(月10万円程)で振り込まれてしまった仕事もあるのですが…。 3.さらにC社からは現在進行形で「内税」で、「源泉徴収」も差し引いた後の金額(月20万円程)で頂いている状況です。 国税省タックスアンサーも、見ましたが、理解できず…。 すいません。どなたか、教えて下さい…。こんなにも統一されていない状況は、やはりまずいのでしょうか? 確定申告もした事が無く、個人事業主の届け出も未だ済んでいないこの状況は、かなりまずいのでしょうか。

みんなの回答

  • genmai59
  • ベストアンサー率45% (1214/2675)
回答No.3

No.2です。 まず、青色申告というのは、あらかじめ届け出ておいた個人事業主が、きちんとした帳簿をつけて申告すると、控除額が増えるなど特典がある制度です。あなたは届け出を出していないようですので、今年の分までは、青色申告にはできません。今年の分は、白色申告になります。来年2月から3月に確定申告するときに届け出れば、来年の分からは、青色申告にすることができます。パソコンの会計ソフトを使えば、帳簿は簡単につけられますから、ぜひ、届け出をして青色申告を最大限に利用してください。 開業届は、開業時に出すことになっていますが、出さなくても罰則は特にありません。自由業の場合、いつの間にかイラストが売れるようになったとかいうケースが多いので、所得に応じて、きちんと税金を申告しさえすれば、税務署もうるさくはいいません。 サラリーマン時代には、1つの会社ので給料をもらっていただけなら、会社が年末調整で税金の計算はすべてしてくれていたはずです。ですから、確定申告は必要ありません。会社で働きながら、副業で個人事業もやっていた場合、副業の所得が20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。ただ、副業で源泉徴収をされていた場合、確定申告をすれば払いすぎた税金が還付されることがあります。 この「所得」というのは、売り上げから経費を引いた額になります。例えば副業で50万円もらっていて、経費が40万円だとすると、副業の所得は10万円ですが、源泉徴収は5万円されていることになります。税率は本業と副業の年間所得の合計で決まります。本業の所得がそれほど多くなくて税率10%の場合は、確定申告すれば10万円に対してあらたに支払うべき税金は1万円、源泉徴収されたのは5万円ですから、差し引き4万円が還付されます。ただし、本業と副業をあわせた所得がかなり多くて税率が高く、経費が少ないケースでは、20万円以下は申告しなくてよいという制度を利用して確定申告しないほうが、お得になる場合もあります。まあ、若い人で零細でやっておられる場合は、通常は還付になりますが。 年の途中でつとめをやめた場合には、会社がくれる源泉徴収票と個人事業の所得をあわせて確定申告する必要があります。源泉徴収票は、やめるときにくれる会社もあれば、年明けに送ってくれる会社もあると思います。まだもらっていない場合は、問い合わせてみてください。会社は、通常、1年間その給料で働くとみなして源泉徴収を行っていますから、会社をやめたあとに働いていなかったり、所得が大幅に減ってしまっていると、確定申告により、かなりの額が還付されると思います。 確定申告をする場合には、何を経費として申告するかが、とても重要です。自宅で仕事をしている場合は、家賃や光熱費、仕事先と連絡につかっているのなら、電話料金やプロバイダーの費用なども経費にできます。ただし、生活にも使っているものは、全額を経費にするのではなく、どのくらいの割合で仕事に使っているかを計算し、経費に組み込みます。例えばワンルームマンションで、パソコンや仕事の資料を置いたりしている場所が全体の半分くらいの場合は、家賃の50%を経費にできるけど、2DKで1室はベッドルーム、1室は仕事専用、DKはほぼ生活に使っていると考えると、経費は33%くらいになるでしょう。 どういうものをどのくらい経費にできるかというのは、いろいろな本に書いてあります。インターネットでもある程度調べられますが、個人事業主向けの確定申告に関する本はたくさんでていますので、何冊かチェックして勉強したほうがいいでしょう。公立図書館にも置いてあります。 また、「こういうのは経費にできるのか」など判断に困ったときは、税務署に電話してたずねれば、親切に教えてくれます。通常、名前を名乗る必要はないので、変な質問をしてしまったので不利になるといった心配もありません。正直に申告しようとしている限り、税務署はとても親切です。ただ、こちらが知らない制度をわざわざ「こういうのを使うとお得ですよ」と教えてくれることはないので、損をせずに節税するためには、自分でいろいろ勉強する必要があります。もしくは、お金を払って税理士さんを雇うかですね。

  • genmai59
  • ベストアンサー率45% (1214/2675)
回答No.2

サラリーマンは、会社が給料から税金を差し引いて、税務署に納めてくれていることは、ご存じですよね。このように、報酬を出す側が、報酬の中から税金を差し引いて税務署に納める制度を、源泉徴収といいます。税務署にとっては、税金を取りそびれることがない、おいしい方法です。ただ、おさめるべき税金の額は、年収で確定します。サラリーマンの場合、年末に会社が計算をしなおして、そのとしに払いすぎていた分を返してくれます。これが年末調整です。 個人事業主は、さまざまな取引先と商売をしているわけですから、そういうわけにはいきません。文房具屋さんがお客さんにノートを売ったからといって、その代金の中からお客さんが税務署に税金を納めてくれるというわけにはいきませんよね。ですから、個人事業主は、あらかじめ源泉徴収されるということはなく、1年がすぎたあとで、自分で売り上げから経費を引いた年間所得を計算して、税務署に申告し、それに対して決められた額の税金を支払います。これが確定申告です。 この、サラリーマンと個人事業主の中間に位置するような人たちがいます。作家とかデザイナーとか、物を売るのではなく、何か仕事をして報酬を受け取る人たちです。この人たちも個人事業種なのですが、税務署は、できるだけ税金を取り損ねないようにしたいので、この人たちに報酬を支払うときにも、サラリーマンのように源泉徴収をするということを法律で決めました。こういう職種の個人事業種に報酬を払うときは、払う側があらかじめ10%(1度に100万円以上支払うときは、率は上がっていく)を税金として差し引いて、税務署に納めなさいというわけです。 ですから、この職種の人に報酬を出す会社は、報酬から自動的に1割を差し引いて税務署に納めます。これが、源泉徴収です。 この職種の人は、サラリーマンではないので、会社が自動的に年末調整をしてはくれません。自分で売り上げと経費を計算して、確定申告する必要があります。ただ、そのときに、すでに源泉徴収でとられている額を差し引いて納税します。もし、実際に払わなくてはならない税額よりも源泉徴収が多ければ、税金が還付されます。経費を計算に入れずに10%とるというのは、かなりぼったくりですから、零細の個人事業主は、たいてい税金は還付されます。きちんと確定申告しないと、損になります。 さて、この源泉徴収は、税務署に納めるものであって、仕事の報酬とは無関係です。ですから、請求書は、報酬としてもらえる本来の額を請求しなくてはなりません。正しい額を報酬として請求すれば、源泉徴収はその額に応じて自動的に額が決まり、さっぴかれます。確定申告のときも、この請求書に書いた額を、報酬額として計算します。 どれだけさっぴかれたかということは、報酬をくれた会社が、翌年のはじめに確定申告に間に合うように、証明書類を送って来ます。それが支払い調書です。支払い調書を確定申告につければ、すでにそれだけ源泉徴収されるという証明になります。ですから、年が明けてから、確定申告に間に合うように、この支払い調書が届くかどうかを、チェックしてください。もし、届かなかったり、額が間違っていたりしたら、なおしてもらわなければなりません。 この源泉徴収の制度は、報酬を出す会社は実施しなくてはならないと法律で決まっているのですが、罰則規定がありません。そこで、小さな会社や個人では、ときどきさぼって源泉徴収をしないケースもあります。その場合は、あなたはもらった額をそのまま報酬として申告すればいいのです。その代わり、源泉徴収された税金はありませんから、その分、後払いで税金を払うことになります。 消費税というのは、この源泉徴収とは、まったく別のものです。これはすべての商取引にかかるものなので、これまで請求していなかったということは、内税になっていたということでしょう。あらたに外税にして請求するのは、実質値上げ要求になります。やらないほうがいいでしょう。

oronineH
質問者

お礼

うわーありがとうございます。 こんなにご丁寧に教えて頂いて、すごくうれしいです。 mukaiyama先生に続き、genmai59先生のご意見もとても分かりやすいです! たしかに会社から10%差引かれ、報酬をいただいています。なので、「年末調整」を、しなければならないのですね。かなりもう、年末です。もうすぐ年始です。「確定申告」もちゃんとします。「零細の個人事業主」ですから、損したくないです! ですが、「確定申告は5年間さかのぼる事が出来る」とmukaiyama先生に伺い、5年間一度もした事が無いのでこの際まとめて。と考えていますが、そこで疑問が。3年間会社に所属していて源泉は常に引かれていました。証明書類も頂いていました。ですが、半年前に退社し現在フリーの状況なのです。 サラリーマン向けの確定申告と青色のと2種類するのでしょうか…??? 「外税で請求」は、しないことにしました。mukaiyama先生から聞いて「免税事業者」という言葉を初めて知りまして…。えへ。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>頂いていた報酬は、「源泉徴収」というのが差し引かれた… 本来あなたが支払うべき「所得税」(国税) を、発注者が代わって仮払いしておいてくれたということです。 これは、あくまでも仮払いであって、これで納税が完結したわけではありません。 確定申告で年税額を確定させる必要があります。 >今後は源泉を引かずに、「請求書、領収書を発行するように」と… これからは所得税を仮払いとして預からないから、自分できちんとやりなさいということです。 前述のとおり、源泉徴収されていても確定申告はしなければならないのですから、手間としては代わりませんね。 というよりむしろ、天引きされていた分が後払いになるのですから、資金繰りがよくなります。 あなたにとって、こちらのほうがメリットがあるといえるでしょう。 >差し当たって今後は消費税を加算して請求するべきなのでしょうか… >現状の内税の金額のまま請求しているとのちのち(確定申告のとき?)損して… これは表記方法だけの問題です。 仮に 1万円の請求があったとして、内税であれば消費税が含まれているし、外税であれば別枠であるというだけです。 これまで内税であったものを外税に変更するなら、支払い側の了承を得ることも必要でしょう。 このようなご質問をするからには、免税事業者の方かと想像しますが、免税事業者であれば、申告に当たって損をするというようなことはありません。 たとえば 1万円の請求書を出したとして、内税であれば「売上 1万円」、外税であれば「売上 1万500円」として経理します >B社からは内税の金額(月10万円程)で振り込まれてしまった… 売掛金 10万円が振り込まれたということです。 もし、消費税を別に支払ってくれるお客さんがいたとしたら、「売掛金 10万5千円」の入金です。 >C社からは現在進行形で「内税」で、「源泉徴収」も差し引いた後の金額… 源泉徴収された分は必ず『支払調書』をもらっておきます。 支払調書はサラリーマンの源泉徴収票に相当するもので、税金を前払いしたことの証拠書類です。 確定申告書に添付して、本来納めるべき税金から前払いした分を引き算してもらいます。 >こんなにも統一されていない状況は、やはりまずいのでしょうか… 複数の企業と取引があれば、それぞれ違った経理方法をとるのはやむを得ません。 もらったほうがきちんと整理するのが本来です。 >確定申告もした事が無く、個人事業主の届け出も未だ済んでいない… 申告をしないのは脱税と取られる危険性が大いにあります。 過去 5年分はさかのぼって申告できますから、気づいた時点で早急に申告しておきましょう。

oronineH
質問者

お礼

先生!すごいです!ありがとうございます! 「免税事業者」っていうものがあったんですね。越えません1000万。全然。 そうか、「所得税(国税) を仮払い」という考え方なんですね。はじめて源泉徴収の意味が分かりました。 かなり理解できた気がします! ちょっと心配なのは「個人事業主の届け出は開業1ヶ月以内」だと聞いたのです。開業後かれこれ6ヶ月程経ちました…。 とりあえず、年明け早々に税務署の相談室に行こうかと。 mukaiyamaさんのお陰で基本が分かったので、ちょっと勇気がわきました。

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