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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:請負報酬の確定申告について)

請負報酬の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 請負報酬の確定申告にはどの書類を利用すれば良いのか?
  • 請負報酬の確定申告では消費税の支払いや免除についてどうすれば良いのか?
  • 請負報酬の確定申告では事業税の支払いや免除についてどうすれば良いのか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

●申告書 継続的に事業として行なっている場合は、雑所得ではなく「事業所得」となります。 事業所得は「収入-経費=事業所得(利益)」です。 申告書は「申告書A」を利用し「事業所得」欄に消費税込みの所得額を記入します。 また、白色申告の場合は「収支内訳書」を、青色申告の場合は「青色申告決算書」を確定申告書に添付します。 書式は、下記のページをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/01.htm 又、青色申告にすると10万円の青色申告特別控除、複式簿記で記帳をすると、65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。 ●消費税 収入(所得ではありません)が1000万円以下なら、消費税の免税業者ですから、特別な届け出も消費税の納付も必要有りません。 派遣会社受け取った消費税は、受け取ったまま利益になります。 ●事業税 所得金額(青色申告特別控除前)-事業主控除額290万円=事業税の対象となります。 (ただし、事業を行った期間が1年に満たない場合は、290万円は月割額となります。) 課税される場合も、所得税の鑑定申告書を提出すれば、事業税の申告は必要有りません。 県(都)税事務所から納付書が送られて来ます。 ●住民税(市・県民税)も課税されますが、所得税の確定申告をすれば、申告書の一部が税務署から市に送られますから、住民税の申告も必要有りません。 なお、開業から1ケ月以内に開業届を提出することとなっています。 ただし、罰則は有りませんから、納付する税額が有るときに、確定申告と納税をすれば、開業届は提出しなくても問題はありません。 1番の回答についての補足です。 青色申告は青色申告会に加入しなくてもできます。 税務署に青色申告の申請をして、受理されればよいのです。 >勿論経費ゼロでも申告する事で65万円(平成17年度から)の税金還付があります。 税金が65万円還付されるのではなく、上にも書いたように、青色申告にして、複式簿記で記帳すると「青色申告特別控除」が65万円適用され、所得から65万円を控除出来るということです。 所得税率が10%として、税金が65000円少なくなります。

ri-ka
質問者

補足

ありがとうございます。 初心者のため大変申し訳ないのですが、「申告書A」の「事業所得」欄とは「収入金額等」-「その他」-「雑」欄とは異なるのでしょうか? 理解不足で申し訳ありません。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 失礼しました、事業所得は確定申告書B洋式を使います。 B洋式の「事業」の「営業等」の欄に記入します。 訂正してお詫びします。

ri-ka
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

  • Ulu_lun
  • ベストアンサー率26% (269/1019)
回答No.1

すみません、あなたの立場が明確ではないので推測ですが あなたは個人事業主(フリーランス)という立場で派遣会社から業務の委託を受けて派遣先に出向くという認識でよろしいでしょうか。 消費税が支払われるという事なので、個人事業主なのかなと思いましたが、そうではなく派遣会社に所属していて勤務している場合なのでしたら若干異なるかなと思います。 個人事業主の場合申告の方法は二種類あります。 ひとつは青色申告会に加盟して青色申告で行うやり方。 もう一つは青色申告会に加盟しないで申告を行うやり方(白色申告、なんて言われるやり方です) 二つの大きな違いは帳簿を明確に記帳する代わりに税の還付が受けられるかどうか、という事です。必要経費として認められるものが多く発生しているのであれば青色申告を検討してみるのも良いでしょう。勿論経費ゼロでも申告する事で65万円(平成17年度から)の税金還付があります。 確定申告は申告書Aですが収入は「雑所得」ではなく「報酬」となると思います。雑所得は主な所得が別にあって、例えば「ここの派遣も一日だけどお願いね」と別の派遣の仕事に行った場合などに該当します。 消費税は年間1000万以下であれば申告不要です。 (貰っておいてください。必要経費などで消費税を支払っているので見なされる、という考え方です) 事業税が幾らからかかるかも青色申告会さんで教えてくれますよ。 個人事業としてフリーランスで独立したのなら、青色申告会に加盟し、帳簿を付けると良いでしょう。年間65万(戻ってくるのは10パーセントの65000円)はとっても大きいですよ。