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仕事を2つ掛け持ちした場合の税金と保険

今、パート勤務ですが、 主人の配偶者から出ない程度の収入を得ています。 バイトをもうひとつ増やした場合、 「パートが年末調整をしてもらえ、かつ他の所得が 20万以下なら申告不要」 と聞きました。 確定申告することで所得税の還付請求となる場合には、申告内容に含めなければならない。 となっていますが うちは、住宅ローン控除を受けています。 これは「確定申告することで所得税の還付請求となる場合」に当てはまるのでしょうか。 あと、主人の健保は 収入が103万円超えたら配偶者から外れるということですが(普通の健保は130万が通常のようですが確認したら103万だといわれました) 私が103万以内のパートと20万以内のバイトをして 103万を超えた場合 こちらにはどういう影響がでてくるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

いや~「2つ掛け持ち」シリーズとなりましたね。 > うちは、住宅ローン控除を受けています。 > これは「確定申告することで所得税の還付請求となる場合」に当てはまるのでしょうか。 確定申告という行為を行うのかどうかです。 ケース1 ご質問者様のパート先で年末調整が済んでおり、その際に住宅ローン控除済み。  →確定申告しないのであれば関係ない。確定申告(還付請求)するのであれば、別所得も含めた上で行う。 ケース2 実は確定申告を行うのよ~  →確定申告(還付請求)するのであれば、別所得も含めた上で行う。 > あと、主人の健保は 収入が103万円超えたら配偶者から外れるということですが(普通の健保は130万が通常のようですが確認したら103万だといわれました) > 私が103万以内のパートと20万以内のバイトをして > 103万を超えた場合 > こちらにはどういう影響がでてくるのでしょうか。 ・社会保険関係 1 国民健康保険に加入するか、パート先で健康保険に加入する事となる。どちらにしても保険料は発生するので、わずかばかりの超過では家計を圧迫する。 2 国民年金第3号被保険者としての資格は失わないので、国民年金の保険料納付義務は発生しない[130万円未満であれば]。 ・税金  控除対象配偶者ではなくなるが、配偶者特別控除の対象者となるので、夫側の税金は大きく変わらない。  又、ご自身が負担した社会保険料は所得から控除できる ・夫側の給料  会社によっては、扶養手当だとか家族手当というものが、支給され無くなりますので、家計を圧迫いたします。  

marukocyan
質問者

お礼

>いや~「2つ掛け持ち」シリーズとなりましたね。 この一言で、なんだかすごく気持ちが明るくなったというか 笑顔が出たというか気持ちが晴れました。 ありがとうございます。 住宅ローンの法は主人の方で年末調整されています。 やはり総所得で行くのですね(泣) 収入の多いほうの職場の所得で なんていう都合のいい法律は存在しないのですね。 ありがとうございました、 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • hinode11
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回答No.2

>うちは、住宅ローン控除を受けています。これは「確定申告することで所得税の還付請求となる場合」に当てはまるのでしょうか。 当てはまります。 >あと、主人の健保は 収入が103万円超えたら配偶者から外れるということですが 間違いです。妻が夫の健康保険の被扶養者から外れるのは、妻の今後1年間の給与収入が130万円以上になると見込まれる時点です。 >普通の健保は130万が通常のようですが確認したら103万だといわれました いいえ。会社の人が勘違いをしたか、ご主人が聞き間違えたかのどちらかです。

marukocyan
質問者

お礼

ありがとうございます。 健保に2回電話して確認したのですが 103万だと言われたので私も驚いています。 健保によって、こんなに違いがあるのでしょうか。 泣きが入ります。

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