• ベストアンサー

不動産の登記について

遺産分割で昨年、調停と審判を終えましたが、結果は共有の審判がなされただけでした。 民事で共有物分割請求することにしました。その前に、不動産の登記をするように弁護士に言われましたが、その費用の30万円位が用意できません。自分でするのはかなり無謀な事でしようか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.3

共有ということは、とりあえず法定通りの相続登記にするのでしょうか? こちらのページを見てください http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html こちらの「法定相続所有権移転申請書」のところを見て、申請書類を作り、戸籍関係の書類をそえて法務局の登記相談の窓口で相談すれば、書類を確認してくれます。間違いや不備があったりすれば2,3回通う事になるでしょう。 自分で登記すれば司法書士に払う費用の数万円~10万円程度は節約できますが、登録免許税は必ず必要です。不動産の固定資産税評価額の4%になります。

kenti101
質問者

お礼

ありがとうございました おかげで方法がわかりました なんとかなりそうです トライしてみます

その他の回答 (3)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.4

No.3です。 すいません間違えてました。相続の登録免許税は4%ではなく、0.4%です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

弁護士の仕事ではないです。司法書士です。 手数料は数万円です。 自分ですることもできます。 審判があったならば、それを登記原因証書とします。 誰の承諾もいらないです。

kenti101
質問者

お礼

ありがとうございます 自分でできるのであれば勉強してみます 助かりました

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

登録免許税はかかります。詳しくは法務局の相談窓口へ。

kenti101
質問者

お礼

ありがとうございます 法務局で聞いてみます 助かりました

関連するQ&A