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遺産分割審判、遺産範囲確定訴訟、共有物分割訴訟、相続権剥奪、の関係について
遺産分割調停の審判に移行するところで 共有物分割請求はその後でもいつでも出来ると言うのは 理解しているのですが、 開示された遺産の範囲が異なり、あとからこれは遺産なのに なぜか維持せずに占有しているのか?と言う問題がでたときに 遺産範囲の確定の訴訟は起こせるのでしょうか? また、その経緯の中に、明らかに相続財産の隠匿が行われていた場合 審判後でも、相続権の剥奪はされるのでしょうか?
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- weoiu
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回答No.1
納得できないなら不調にして訴訟に移行するだけです。 調停員は警告=脅迫ではないをしますが、譲歩を引き出すのが目的です。 何が心配なんですか?