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調停をしない措置について

遺産分割調停中です。 相手方が出頭に応じてこないのですが、私が取り下げなかった場合、審判移行することなく、調停をしない措置(家事事件手続法271条)が適用されることはあるのでしょうか? その場合、即時抗告もできないと聞きました。 司法書士にお金を払って申立をしているので、振り出しに戻すようなことはしたくありません。 遺産は不動産だけなので、審判手続きで分割の処分を下してもらえなくとも、せめて不動産の被相続人名義は解消させたいので、相続人全員の共同所有として登記の移転をするいう形で審判で結論を示してもらいたいのですが、なんとかしてもらえないものなんでしょうか? 遺産共有から、通常の共同所有になれば、共有物分割訴訟もできますし、共有持分の放棄できます。 しかし、遺産共有のままですと、無意味に固定資産税など維持費だけがかかり、ずっと解決しないまま塩漬けになりそうで不安です。 後代に迷惑をかけてしまうことは避けたいのですが。。

みんなの回答

  • tepitepi
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回答No.1

出廷しない以上、調停は終了です。 調停の性質は、話し合いですから。 来なければ、終わりです。 調停くらい自分ですれば良かったのに、訴訟に司法書士利用すれば良かったと思いますよ。 そこを理解せずに依頼したあなたの落ち度です。 司法書士から説明がありませんでしたか? 委任されているというのは、請負じゃないので費用は戻りませんよ。