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不動産の相続
亡くなられた方の不動産は亡くなられた直後に相続人の共有不動産となり、その後遺産分割協議で不動産の名義人が決まり登記をするまでが共有不動産となるのでしょうか?
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俺的には違うと思いますが。 法務局に名義変更する迄は死んだ人の不動産のままです。
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- toka
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回答No.1
その通りです。 民法898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 ただ、遺産分割協議がまとまる前であっても、個々の共同相続人はその相続に関する権利を他の共同相続人や第三者に譲渡することはできます。(相続人が多く分割協議に時間がかかりそうな場合、トラブルが予想される相続から身を引きたい場合) また、共同相続人全員の同意があれば、遺産分割前でも不動産を処分することもできます。