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更正の請求
いつもお世話になっております。 H17と18年の源泉票をもってこられました。 社会保険料金額欄に介護保険料がはいってなかったからだそうです。 17 18は年調しかいていません。 申告できますか?更正の請求のしかたもわかりません。おしえてください。
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いまさらH17と18年の源泉徴収票の再年末調整は不可能ですから、通常の確定申告(還付申告)をすればよいのです。 確定申告期限は、翌年の3月15日ですが、5年間ならば期限後でも申告は可能です。 更正の請求というのは、すでに確定申告書を提出した場合のすでに提出済みの確定申告の税額を減らす手続きをいいますので、今回は該当しません。 申告書Aの第二表の社会保険料控除の欄に、源泉徴収票の通りと書いて源泉徴収票に記載された社会保険料の金額を書き、その下の欄に介護保険料とかいて介護保険料の金額を書き、合計を出します。 それを第一表に転記して必要なところを記入していけば完成します。 来週の月曜日までに提出する必要もないので、ゆっくり暇な時に税務署に資料を持参して書き方を確認して下さい。
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- yousuke555
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社会保険庁から郵送されてきたその年の公的年金等の源泉徴収票を確定申告書に給料の源泉徴収票と一緒に添付します。 公的年金等は雑所得の欄の公的年金等に記載して、計算していき完成させます。 給料も公的年金等も源泉徴収税額があるでしょうから、第二表の左側の所得の内訳(源泉徴収税額)に記載します。 あとは、ともかく相談会場に行くか、国税庁の確定申告書の作成ページを使いなさい。 過去年分について、このくそ忙しい3月16日までに申告する必要はいまさらないと思います。
お礼
ありがとうございました。 この機会に国税庁のホームページをよくみて申告書のコーナーにて作成してみたいと思います。 参考になり助かりました。
- QES
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NO.2です。 以前に受け取った源泉徴収票には介護保険料が入っていなかったため、今回介護保険料を加算した金額を社会保険料控除の欄に記載した源泉徴収票を受け取ったのではないのですか。 それなら源泉徴収票のそれぞれの欄の金額を申告書に転記するだけですが。
- QES
- ベストアンサー率29% (758/2561)
給与以外に所得が無いため年末調整しかしていない場合は、還付申告になり5年間の間ならいつでも可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
補足
ありがとうございます。 申告は、源泉票の社会保険料に出された介護保険料をたして書けばいいでしょうか?
- 86tarou
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年末調整しかしていないなら、確定申告をすれば良いです(5年前まで可能)。確定申告をして、それを訂正したいなら校正の請求になります(翌年の確定申告期限まで可能)。
補足
ありがとうございます。 年調の還付した金額とかきにしないで、A様式で社会保険料の金額を源泉票に足して申告すればいいんでようか?
補足
ありがとうどざいます。 もしもその方が、年金もらっていたらどうなるのでしょうか? 再度おねがいいたします。教えてください。