- ベストアンサー
この場合は訂正申告は出来ますか?
会社から源泉徴収票をもらいました。見てみると、 「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収額」「年調低率控除額」の欄にすべて数字が入っていました。この場合は年末調整済みになっているという事ですよね? けれど、私はまた社会保険控除の申請をしていませんでした。このような場合には訂正申告は出来るのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
源泉徴収票から見れば、年末調整済み、という事だと思います。 要するに、給与天引き以外に社会保険料を支払ったものがあったのに、年末調整の際に提出していなかったので、その分を控除したい、という事ですよね。 この場合は、訂正申告ではなく、ご本人で税務署で確定申告をする事となります。 (訂正申告とは、一度提出した確定申告書について、期限内に訂正を加えて申告する事を言います。) 確定申告に必要なものは、源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳、その追加控除してもらう社会保険料の1月~12月までに実際に支払った金額がわかる書類が基本的なものとなります。 なるべく早めに行かれた方が、混まないですし、還付も早くなると思います。
その他の回答 (1)
- tear-wiz
- ベストアンサー率47% (45/94)
回答No.1
できます! 簡単に言えば、年末調整できなかったとか、 やったんだけど、医療費の控除もあるよ、とか スレ主さんのように 何か控除を入れ忘れた場合に やり直せるのが 確定申告です。 訂正申告と言わなくても申告書Aの書類(第一表と 第二表)を頂いて確定申告してくださいね♪
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 よかったです、控除できるのですね? 相変わらず税金関係に弱いのでとても助かりました。 早めに申告しに行きます。
お礼
回答ありがとうございます。 そうです。kamehenさんのいうとおりでございます。 控除できるようなのでよかったです。助かりました。 早めに申告しに行きますね。