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修正申告と更正の請求
http://okwave.jp/qa/q7332467.html で質問した者です。 上記でご回答していただいた内容に沿って、23年分の確定申告書提出後に私の社会保険控除を主人の社会保険控除として申告しなおそうと思っています。 そこで22年分も社会保険控除を主人の社会保険控除として更正の請求をしたいと考えました。 そうすると 1 主人の納税額は減るので更正の請求をする 2 私の社会保険控除がなくなるので納税額が増えるので修正申告をする のだと思います。 ですが、私には「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されそうなので、23年分はこの適用を受けるつもりなのですが、22年分には特例を知らずに適用を受けていませんでした。 ネットで調べてみると「家内労働者等の必要経費の特例」も更正の請求ができる、とあったので、22年分にもこの適用を受けると 社会保険控除をなくすための修正申告と家内労働者の特例を受けるための更正の請求を同時にするのでしょうか?(ちなみに社会保険控除を外して家内労働者の特例を受けると所得税額はプラスマイナス0くらいになりそうです) また、更正の請求は必ずしも認められない、という記述がありましたが、 社会保険控除を主人に付け替える更正の請求が認められないにも関わらず、私自身の社会保険控除を外す修正申告のみが通ってしまうということは起こりうるのでしょうか? 家内労働者の特例の適用の更正請求が通らなくても仕方ないとは思いますが、社会保険控除の移動に関しては主人に追加して私から外すのが同時に成立しないと泣けてしまいます。 わかりずらい説明で申し訳ないのですが、教えていただけますでしょうか。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり更正の請求と修正申告に法的に連動性がないのですね。 今回の件とは別に一般論で解釈次第で片手落ちになることが ありそうですね。 >2 平成24年3月16日以後に「妻の支払った社会保険料だが、夫の控除にしてくれ」という更正の請求を出した場合には、まず却下されるでしょう。本来認めることができない控除だからです。 No.1の方がご提示くださった国税庁のページにも書かれている「居住者が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額をその居住者の社会保険料控除の対象とすることができます。」に従えば、本来認めることができない控除ではないと思い、修正できるなら修正しようと考えました。 医療費の控除も実際医療を受けた当人でなく生計を一にする者の控除とすることができますが、普通の家庭で共働きなら税率の高い方で処理することは一般的ですので、社会保険控除に関しても無理やり捻じ曲げた解釈ではないと思いましたので。 知らなかったためしてしまった誤りを修正することができるか、できるならその手順を教えていただきたかったのです。 拡大解釈を振り回して善良な納税者をわずらわせようと見えたなら、そういうつもりはありませんので不快な思いをさせて申し訳ありませんでした。