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修正申告と更正の請求

http://okwave.jp/qa/q7332467.html で質問した者です。 上記でご回答していただいた内容に沿って、23年分の確定申告書提出後に私の社会保険控除を主人の社会保険控除として申告しなおそうと思っています。 そこで22年分も社会保険控除を主人の社会保険控除として更正の請求をしたいと考えました。 そうすると 1 主人の納税額は減るので更正の請求をする 2 私の社会保険控除がなくなるので納税額が増えるので修正申告をする のだと思います。 ですが、私には「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されそうなので、23年分はこの適用を受けるつもりなのですが、22年分には特例を知らずに適用を受けていませんでした。 ネットで調べてみると「家内労働者等の必要経費の特例」も更正の請求ができる、とあったので、22年分にもこの適用を受けると 社会保険控除をなくすための修正申告と家内労働者の特例を受けるための更正の請求を同時にするのでしょうか?(ちなみに社会保険控除を外して家内労働者の特例を受けると所得税額はプラスマイナス0くらいになりそうです) また、更正の請求は必ずしも認められない、という記述がありましたが、 社会保険控除を主人に付け替える更正の請求が認められないにも関わらず、私自身の社会保険控除を外す修正申告のみが通ってしまうということは起こりうるのでしょうか? 家内労働者の特例の適用の更正請求が通らなくても仕方ないとは思いますが、社会保険控除の移動に関しては主人に追加して私から外すのが同時に成立しないと泣けてしまいます。 わかりずらい説明で申し訳ないのですが、教えていただけますでしょうか。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

先の質問に対しての回答に不充分さがあるので、混乱をされてるようです。 1 社会保険料控除を妻が支払ってるのに、夫が受けることはできません。  妻が社会保険料控除を受けていたのを夫が受けるようにするという訂正申告書は受理されるでしょう。  これは、申告納税制度では「本人の申告がまず第一」とするからです。  受理されたから「全くただしい」というものではありません。  内容が正しいから受理したというものではなく、単に受け取ったというだけの意味だからです。 2 平成24年3月16日以後に「妻の支払った社会保険料だが、夫の控除にしてくれ」という更正の請求を出した場合には、まず却下されるでしょう。本来認めることができない控除だからです。   上記のとおりですので、妻の負担した社会保険料を夫の控除とするのは、諦めるのが良いと存じます。 これとは別に、平成22年分の申告書で「家内労働者の必要経費の特例」を受けなかったので、これを受けるという更正の請求はしてもよいと思います。 更正の請求は必ずしも認められるものではない、という意味は、法令上更正の請求が認められないもの(扶養控除の入れ換えがその例)とか、単に言いがかり的に税金が多すぎる減らしてくれと云う請求を却下することもあるので「全部よしとはならない」ということです。 「社会保険控除を主人に付け替える更正の請求が認められないにも関わらず、私自身の社会保険控除を外す修正申告のみが通ってしまうということは起こりうるのでしょうか?」に 法令上ありえることです。 修正申告は「本人が出してきてるもの」なので、当局がそのまま受理し、追加納税を待つだけのものです。 更正の請求は税務署長が「わかった、認める」とするものですので、法的には連動性はありません。 しかし、一つの「支払金額」を片一方では「妻が支払ったものではない」とし、一方では「夫が支払ったものである」という整合性を、更正の請求は認めない、修正申告はそのまま受け取るというのは信義則違反でしょう。 税務署でも信義則違反になることは承知ですので「更正の請求は却下、修正申告はそのまま受け付ける」ことはしないでしょう。 しかし既述のように社会保険料のつけかえを求める更正請求は「認められない」ことが明白ですので、旦那様の申告の更正の請求はやめられたら良いと思います。 なお、家内労働者の必要経費の特例は、期限内申告書にてそれを適用することが条件ではありませんので、期限後に更正の請求理由になるものです。 奥様の平成22年分の更正の請求はなさればよいと思います。

ytsg
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり更正の請求と修正申告に法的に連動性がないのですね。 今回の件とは別に一般論で解釈次第で片手落ちになることが ありそうですね。 >2 平成24年3月16日以後に「妻の支払った社会保険料だが、夫の控除にしてくれ」という更正の請求を出した場合には、まず却下されるでしょう。本来認めることができない控除だからです。 No.1の方がご提示くださった国税庁のページにも書かれている「居住者が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額をその居住者の社会保険料控除の対象とすることができます。」に従えば、本来認めることができない控除ではないと思い、修正できるなら修正しようと考えました。 医療費の控除も実際医療を受けた当人でなく生計を一にする者の控除とすることができますが、普通の家庭で共働きなら税率の高い方で処理することは一般的ですので、社会保険控除に関しても無理やり捻じ曲げた解釈ではないと思いましたので。 知らなかったためしてしまった誤りを修正することができるか、できるならその手順を教えていただきたかったのです。 拡大解釈を振り回して善良な納税者をわずらわせようと見えたなら、そういうつもりはありませんので不快な思いをさせて申し訳ありませんでした。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私の社会保険控除を主人の社会保険控除として申告しなおそうと… 私の社会保険料は誰が払ったのですか。 そもそも社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の給与から天引きされたり、預金から振り替え、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >1 主人の納税額は減るので更正の請求をする… 更正の請求ができるのは、税額計算に誤りがあって、多く払いすぎた場合です。 以前の確定申告で社保控除を付けたのは、ルールに則した適正な行動であり、税額計算に誤りがあったわけではありません。 したがって、更正の請求には該当しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >社会保険控除を主人に付け替える更正の請求が認められないにも関わらず、私自身の社会保険控除を外す修正申告のみが通ってしまうということは起こりうる… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はありませんので、そのような事態も当然起こりえます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ytsg
質問者

補足

まず何も調べずに都合よく主張しているわけではありません。 ご提示いただいた国税庁のページは拝読しました。 もちろんすべてを正しく(国税庁の言わんとしている趣旨で)理解した、とは言えないと思いますが、読んだ上で分からない処理の仕方を質問しています。 >「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 とありますが、国税庁が >居住者が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額をその居住者の社会保険料控除の対象とすることができます。 としている以上、無理やり「代わりに払ったと主張」する必要なくふつうに「払った」と見るものです。 蛇足ですが実際私の口座から引き落としでもなく、主人の口座から引き出した現金で支払っています。 ただ、「生計を一にする配偶者の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額をその居住者の社会保険料控除の対象とすることができる」ことを知らなかったために誤った記入をしてしまっただけです。 ずるをしようという悪意は微塵もありません。 また確定申告処理をしている方から、実際に毎年行っている事実を聞いて、そのように出来ることを知り、修正を行おうとしています。 念のため書きますが、その方は税務署に確認済みです。

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