- 締切済み
元フリーランスの確定申告と転職
フリーランスとして2008年4月より事業所得を得ておりましたが、9月で離職しました。(開業・廃業届けは出していません。) 4月~9月の期間で得た所得はおよそ250万円で、確定申告もしておりません。 10月以降は無職で、現在もなお就職活動をしており、経歴書には前職の期間を若干長めに書いて応募しています(2008年4月~2009年1月までフリーランス)。 確定申告はすべきなのでしょうが、時期は今からでも間に合うのでしょうか。 また、仮にこの内容で採用された場合、転職先へ提出する書類など(源泉徴収票?)で実際の経歴がばれてしまうのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>確定申告はすべきなのでしょうが、時期は今からでも間に合うのでしょうか。 今からでも大丈夫です。 税務署から指摘があってから、申告すると無申告加算税が発生します。 その前に申告すれば、3月16日以降に申告してもかかりません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >仮にこの内容で採用された場合、転職先へ提出する書類など(源泉徴収票?)で実際の経歴がばれてしまうのでしょうか。 貴方の場合、給与所得者ではなかったため源泉徴収票の提出は求められません。 給与所得者だった場合で、就職した同じ年に退職した場合は、前の会社の源泉徴収票を提出します。 それは、新しく就職した会社で前の会社の分も合わせて年末調整するためです。 事業所得は年末調整の対象にはなりません。
- nag0720
- ベストアンサー率58% (1093/1860)
>確定申告はすべきなのでしょうが、時期は今からでも間に合うのでしょうか。 確定申告は3月16日までですが、遅れて申告したとしても、しないよりはましです。 >所得はおよそ250万円で 所得ではなくて収入でしょうか?(所得は収入から経費を引いた金額です) その収入は仕事先の会社からの報酬でしょうか。もしそうならばその会社では税務署に支払調書を提出していますので、あなたの収入は税務署に把握されています。報酬から源泉徴収されいて、それが実際の所得税を超えているなら問題ないですが、足りない場合は追徴されます。確定申告しないと脱税になる可能性があります。 >転職先へ提出する書類など(源泉徴収票?)で実際の経歴がばれてしまうのでしょうか。 実際の経歴がばれるって9月に離職したのに1月までフリーランスと書いたことでしょうか? フリーランスですから廃業届を出していない限りいつ離職したなんて誰にも分かりません。9月に離職したとあなたが勝手に思っているだけです。たまたま10月から収入がなかっただけで今現在もフリーランスだと名乗っても問題ありませんし、間違いでもありません、