行政書士資格の欠格事由について
質問させて頂きます。
行政書士資格の欠格事由について,
第一章第二条二の四に
>禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの<
と明記されてますが,
「執行を受けることがなくなってから二年の経過」
と言うのに,執行猶予も当てはまるのでしょうか。
それとも執行猶予は,単に猶予の最終期間が過ぎればこれには外しなく
執行猶予が終わっていれば,試験は受けられるのでしょうか。
自分で見出だした答えでは執行猶予は終われば関係ないと思うのですが
自信がない次第ですので。
当方,無免許での執行猶予が切れたのが18年4月でしたので,関係する
のかな・・と。
宜しくお願い致します。
お礼