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欠格事由

「禁固以上の刑に処せられ その執行を終わり または執行を受けることがなくなってから 3年を経過しない者」とは 禁固以上の刑を処せられ執行を終わり3年経過してない者 または 禁固以上の刑を処せられ執行を受けることが なくなってから3年経過してない者 ということですか? また 「執行を受けなくなった」は刑の免除とは違う意味ですか? 刑の時効や刑の免除を含んだ広い意味で使われているのでしょうか。

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noname#61929
noname#61929
回答No.3

質問前段は#2の回答で十分なので、「また」以下について。 「刑の免除」というのは、「有罪だけど刑を科さない」という極めて特殊な判決です(滅多なことではありません)。つまり裁判所が下す判決の内容自体に既に「科すべき刑が存在しない」のです。科すべき刑が存在しないのですから当然「執行などできようはずがない」です。畢竟、「執行を受けることがなくなる」ということ自体が理屈上観念できないのです。更に、「刑を科さないのだから刑種の選択もしていない」ので「禁錮以上の刑」という点も理屈上観念できないのです。 一方、質問の「禁錮以上の刑に処せられ(その)執行を受けることがなくなった状態」というのはあくまでも「有罪判決で禁錮以上の刑を科す」という判決を前提にしていますから「科すべき刑は存在する」のです。 そこで「刑の時効」などの事由があれば「判決において刑自体は存在したが実際に執行はできない」ことになります。この場合の刑の執行ができなくなるのは、刑の時効の効果が「刑の"執行の"免除」であるからです。刑自体は存在するのですが「執行」を免除するのです。 という風に、「刑の免除」と「刑の執行の免除」とはまったく別のものだということです。 なお参考ですが、「恩赦」と一口に言っても実際には何種類かあり、「禁錮以上の刑に処せられ(その)執行を受けることがなくなった状態」に該当するのは、「刑の執行の免除」の場合です。ですから正確には「恩赦として刑の執行の免除を得た」とでも言うことになります。 同じ恩赦でも例えば大赦、特赦の場合には刑の言渡し自体が効力を失うので、執行猶予における執行猶予期間の満了と同じ扱いになります。

stardust23
質問者

お礼

ありがとうございます! 大変スッキリしました!

その他の回答 (2)

回答No.2

条文の意味するところは、仰るとおり 「執行を終わってから三年を経過しないもの」または 「執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの」 ということです。 「執行を終わり」の意味するところは、主に 満期釈放になった/仮釈放中に残刑期に相当する期間が経過した です。 「執行を受けることがなくなる」というのは、 恩赦になった/逃走中に刑の時効が成立した ことを指します。 なお、執行猶予については、 取り消されることなく執行猶予期間が満了すれば、 刑の言渡し自体が効力を失います。 従って、そもそも「禁錮以上の刑に処せられた者」には該当しなくなるので、 三年を待たずして満了時点から資格を回復します。

stardust23
質問者

お礼

ありがとうございます! 「執行を終わり」は 刑の免除とは違うんですね。 法律用語は難しいですね。

  • mouryou
  • ベストアンサー率27% (229/826)
回答No.1

 禁固以上の実刑を受け、その期間が終了して3年を経過していないことと禁固以上であったが執行猶予がついた場合はその執行猶予の期間が終了して3年を経過していないということです。 

stardust23
質問者

お礼

ありがとうございます!

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