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事務所の家賃について

今年の1月からマンションの一室を事務所として借り、登記もして事業を始めました。この事務所の家賃についての質問なんですが、訳あって、このマンションの名義が私ではなく、社員の人になっています。家賃の引きおとしの口座の名義もその社員の人になっています。このような場合は、まず開業費にあてられますか?発起人と名義が違うと経費にならないのでしょうか?また、仕訳はどうなるんでしょうか?経理初心者なので、よく分からなくて困っています。教えていただければと思います。

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noname#120274
noname#120274
回答No.1

法人税法においては実質課税の原則というものがありますので名義が違ってもその支払いを法人がしているものと証明することができれば問題ありませんよ。 名義を法人名義に変えることにこしたことはないですけどね。 家賃が支払われた日に 地代家賃 / 未払金 にしておいて その名義人に支払いをした時に未払金を減らせばいいと思いますが。