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贈与税がかかるでしょうか?

以下の3つの事例の場合に、一般的に贈与税又は他の税が課税されるのかお尋ねします。 1 H17年にaがbに売買→H19年に解除により左記の所有権抹消 2 H15年にaがbに財産分与→H19年に錯誤により左記の所有権抹消 3 S56年にAが相続→H19年にS60年の時効取得による所有権移転 (3は「過去の固定資産税の納付を実際に誰が納付していたかが 一つのポイントとなる」と見たことがありますが・・・) よろしくお願いします。

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回答No.2

ゼミの回答か何かでしょうか?  すべて、売買・財産分与・相続時には適正に申告がなされていることを前提とします。 (1) 売買の解除については、解除権の行使によって問題なく売買契約が解除された場合、後発的理由による更正の請求(国税通則法23条3項、施行令6条1項)が認められています。その際は、贈与税等の問題は生じません。平成17年分の所得税の申告を減更正させるべく請求する、と言った手続きになるでしょう。 (2) 財産分与時に譲渡所得が発生している財産分与であること、錯誤が認められたことを前提としますが、その場合は財産分与自体が無効となるので、所得税法152条・施行令71条により、錯誤による登記抹消が行われて日より2ヶ月以内であれば更正の請求ができます。こちらも贈与等の問題は生じません。 (3) 通常時効による取得は所得税の一時所得となり、その収入すべき時期は時効援用時となります(東京地裁平成4年3月10日判決)。これも贈与等関係ありません。  ただ、昭和56年に相続が発生しているのならば、そこから時効が進行するようにも思えるのですが、その辺は私の思い違いでしょうか?

eternalson
質問者

補足

すみません、(3)についてです。 この場合の時効援用時とはいつになるでしょうか? また、時効の進行時期ですが、私もS56年からだと思うのですが、 登記簿の原因欄ではS60からと記載されていましたので、 質問でもそのままにしました。 なぜそうなるのかは分かりませんが・・・

その他の回答 (1)

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 どんな物を売却、所有権抹消か書かれていません。 それだけでは判断が付きません。

eternalson
質問者

補足

すみません。 3つともに居住用の土地・建物とした場合です。 他に足らない点がありましたら、 ご指摘いただけるとありがたいです。

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