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労働基準法について教えてください

現在 労働基準法について 勉強中なのですが 「本」に書いてあることしかわからない「初心者」状態の私に 友人から 質問メールが届いてしまいました(^^;) ・2ヶ月以内の期間を定めて試用される者は原則解雇予告は適用されない(原則) ※但し、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は適用される(例外) とあるのですが「長期勤務を」と言われていた会社で 契約書は「2ヶ月」で切られたものが渡され、「本人の申し出がない限り 更新を繰り返し長期」とするといわれたそうです。 しかし、契約後まもなくして 「会社側の都合で契約をなかったものにしたい」というようなことを 今 言われているらしく解雇予告手当を求めたいということなのですが 私がアドバイスを悩んでいるのは 友人の場合、「期間を定めて使用される者(=解雇予告は適用されない)か」どうかということです。 「2ヶ月」で切られた契約書とは言え、「6か月経過後 有休を付与する」との 有休についての記述もあるそうで 私には 「2ヶ月以内」の契約ととらえるべきものなのか わからず答えられない状態です。おわかりになる方お教えください。

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  • PTPCE-GSR
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回答No.4

論点を整理してみますと、 1.長期勤務で採用されたはずなのに「2ヶ月」の契約とされたのは不当でないのか 2.「2ヶ月以内の契約である」ために解雇予告手当の請求はできないのか という2点になりますね。 まず、2について: その契約が有効であれば解雇予告手当の支給義務はありません。 そもそも会社側が「2ヶ月契約」にしたのは、そのためでも有ります。(その他、社会保険に加入しなくても良いなどの理由もありますが) なお、契約書に「6ヵ月後」のことが記載されていたとしても、契約期間の始期終期とは全く関係ありません。 順番が変わりましたが、次に1について: 会社が「条件変更の申し入れ」を行い、nanakocchiさんのご友人が「それに同意」したのであれば、新たな雇用契約が有効に成立します。ご友人が「長期」(=一般的には「雇用期間の定め無し」)で採用されたものと認識しているのであれば、会社が一方的に「条件変更を申し入れた」だけであって、その契約は無効です。 ただし、敵がそれを認めない(大いに考えられます)場合には、公平な第三者により判断(つまり民事訴訟)してもらう必要がありますが、時間と労力(さらには敗訴のリスク)が掛かります。 そう考えますと、「ダメ元」で解雇予告手当の請求をしてみる程度にしておいて、「深追い」はしないほうが良いと思います。

nanakocchi
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 友人が会社と交渉中のようで、前向きな進展がありそうだと いっていました。 どうもありがとうございます。 私自身も大変勉強になりました

その他の回答 (3)

  • ex-tome
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回答No.3

職安の場合雇用期間と言う欄が有ります 紹介状を持って行き雇用契約が成立したのなら企業に対して職安からの厳しい指導が有るでしょう 従業員への救済措置は微妙ですね(有ると言う意見と無いと言う意見が出るでしょう) ただし、求人雑誌などでは難しいでしょうね こういうことも考えるとやはり職安の斡旋がいいですね(手続きは面倒ですが)

  • ex-tome
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回答No.2

契約内容は正当性がありますが 雇用契約が問題です 不当雇用の可能性があります 職安からの紹介でしょうか? 職安か、労基局に相談(たれ込み)しましょう

nanakocchi
質問者

お礼

>雇用契約が問題です >不当雇用の可能性があります えっ?そうなんですか? 「不当雇用かもしれないよ」って教えてあげるだけで 分かるでしょうか? 職安からの紹介かどうかはわからないのですが 職安か、労基局に相談してみたほうがいいかも と伝えたいのですが・・・

noname#156275
noname#156275
回答No.1

 労働基準法だけで、判断するとしたら、契約書の文面上、2ヶ月間となっているので、2ヶ月以内の契約となるでしょう。  口頭では、それ以上の契約があると言われたとしても、文書があれば証拠としては残りますが、口頭の場合は立証は難しいです。  

nanakocchi
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございました。 さっそく伝えます