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労働基準法の解雇理由について
- スーパーでレジ打ちのバイトをしている方が、ミスが多くつり銭の間違いをしてしまっています。
- 上司からはセミナーを受けてマニュアルをもう一度身につけるように言われましたが、未だに凡ミスが続いています。
- 店長からは「ミスをしたらクビ」と脅され、友人に相談した結果、解雇処分は実行する一ヶ月前に言われるべきであり、パワハラもあるとの意見もあります。
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解雇の事由に争いがない。だから仕方がない。でも解雇理由は会社都合のほうが良い=雇用保険の問題。ただし、解雇理由が残る。 店長の指導に対して腹が立つ。店長も、、、。不当な指導以外の指導があったかなかったかを他人が理解できるようにしてください。 解雇予告は1ヶ月前、予告手当で穴埋めされる事は事実。 県の労働局による労働相談か、労働基準監督署による労働相談。 出勤簿じゃない?
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- neKo_deux
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> この場合、解雇される理由としては妥当なものなのでしょうか? ・繰り返し注意を行なってきたが改善しない。 ・研修を受けさせるなど、問題解決のための努力を行っている。 ので、一定の合理性はあります。 更に問題解決のための努力を付け加えるのなら、 ・書面注意、始末書提出、減給、配置転換など段階的なを行なう。 ・そういうミスを起こさないために、釣銭を自動で払いだすレジを導入する。 とかありますが、経費的に無理なことまでは実施する必要は無いです。 レジ以外の業務を担当させてもらうように相談とかしてみては? -- > もし、ごねたら登記簿もって労働局にいけばいい」といわれました。 > しかし、もしこれを適用できても、登記簿って役所にありますよね? 登記簿は法務局で取得できますが、労働基準監督署へ持ち込むのには必要ないです。
お礼
お返事ありがとうございます。 配置転換は、案としてあがったのですが、店長の「ダメな奴は何をやってもダメ」の一言で立ち消えとなり、またミスをしたら即解雇という方向になりました。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
いや~さすがに研修受けてもミスされるなら 今の仕事は向いてないのでしょう! 雇い主は何時でも解雇できますよ。 但し即解雇は「懲戒解雇」になりますので 今回の事例には該当しないかと。 解雇は普通予告解雇といって 今月で 等の1ヶ月の猶予を持たせての解雇を行います。今回も解雇となるなら 予告解雇されるでしょう。 これは法律には違反してません。ただ解雇された人は 仮に失業保険の給付を貰うなら最適ですね。 待機期間の7日過ぎたら即支給対象ですので・・・・ あとパワハラですが これ実証難しいです。なので辞めるまでに上長の言動の録音などをされて証拠を集める必要ありです。 なんせ レジでの計算ミスがそもそもの原因でしょ。 計算ミス=売り上げ減アンド信用の低下 ですからね。 それに対しての訴訟されたらどうされます???? なので パワハラは証拠集めして 必要時に使用するでしょうね。 今回の件 レジでの計算ミスがそもそもの原因です。 それ 理解されてます??????????????7
お礼
お返事ありがとうございます。 冷静に考えてみると、自分の努力不足が招いた結果ですからね。 次の仕事探しも考えて見ます。
- yoroyoro58
- ベストアンサー率44% (52/116)
ご質問の主旨とはズレますがご容赦を。 登記簿とは商業登記簿(現在は登記事項証明書)のことでしょうか。 登記事項証明書は法務局で発行してくれます。 それと訴え出るのでしたら「労働局」ではなく「労働基準監督署」ですね。 登記事項証明書を労働基準監督署に持って行っても何の役にも立ちません。 税務署に健康診断書を持って相談しに行くくらい役に立ちません 解雇事由とパワハラについて異論があればしっかりと交渉すべきでしょう。これこそ監督署に相談してください。ただ、お互いの主観に基づくものがあります。上司は頑張って欲しいから叱咤激励したと言うかも知れません。「事実を考えれば解雇になっても仕方がないのかなとも思えます」と考えておられるのなら、貰うものを貰ってさっさと辞めてしまうのもありだと思います。
お礼
お返事ありがとうございます。 皆様にも言われてますが、まず友達に聞いた時点で自分で調べるべきでしたね。 無駄なお手間をとらせました。
お礼
お返事ありがとうございます。 適切な指導は、上司や本部の人間に受けました。 店長のは、指導ではなく個人攻撃ですね。 指導を受けているのに、それでも直せないのは、自分に問題がありますね、やっぱ。