• ベストアンサー

これは労働法違反にはならないのですか?

会社でリストラ政策をしているわけでもない状態で 解雇されそうです。 理由は風邪や病気での当日欠勤をするかだそうです。 頻度は1か月に1回、あるかないか位です。 全て有休の範囲内で休んでいます。 チームで一つの作業を行っているので 1人休んだら他の人に負担はかかるけど 自分しかできない仕事はないので 業務に支障はないです。 当日欠勤するのは私だけではないです。 この状態での解雇は違法ではないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

理由は風邪や病気での当日欠勤をするかだそうです。 頻度は1か月に1回、あるかないか位です。 全て有休の範囲内で休んでいます。   ↑ 会社はね、いざとなると冷酷ですよ。 病気持ちは特に嫌われます。 追い出しにかかります。 チームで一つの作業を行っているので 1人休んだら他の人に負担はかかるけど 自分しかできない仕事はないので 業務に支障はないです。    ↑ 支障がないから、首にしやすいのです。 当日欠勤するのは私だけではないです。 この状態での解雇は違法ではないのですか?    ↑ 解雇については、判例学説上、解雇権濫用法理が 確立されています。 文面から判断するに、濫用の可能性があります。 首にするのが難しいので、嫌がらせをして、 自主退職に誘因するのが普通なんですけどね。 以下コピペ。 ・解雇権濫用になるかならないかの判断は、判例上以下の要素が挙げられる。 (1)解雇に合理性や相当の理由が存在するか (2)解雇が不当な動機や目的からされたものではないか (3)解雇理由とされた非行・行動の程度と解雇処分とのバランスが取れているか (4)同種又は類似事案における取扱いとバランスが取れているか (5)一方の当事者である使用者側の対応が信義則上問題はないか (6)解雇は相当の手続きが踏まれたか ・ここで言う解雇の合理性とは、判例上概ね以下の要素がある。 (1)傷病等による労働能力の喪失・低下、 (2)労働者の能力不足・適格性の欠如、 (3)労働者の非違行為、 (4)使用者の業績悪化等の経営上の理由(いわゆる整理解雇) (5)ユニオンショップ協定に基づく解雇(例外がある) ・この平成15年の改正により、労働締結の際に「解雇の事由」 も文書により明示しなければならなくなった。

BZTPYYORJR
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

微妙なところで。 年休に関しては、他の方の通りに会社に時季変更権があり、これを行使できない突発的な欠勤については原則拒否できます。しかし、病欠はやむを得ない事であり、いずれにしろ休むしかないので年休に当てるべしとの指導があります。 ただ、これは賃金に関してのみなので、やはり、欠勤が多いのは査定対象になります。 それが即、解雇を合法化するとも言えませんが、単純に違法とも断定は難しいです。 しかし、生理休暇ならOKですよ。これは当然の権利として認められていますので。 野郎なら不可ですけどね。 リストラ以外でも解雇は可能です。 例えば、社長をぶん殴っても解雇されないなんて会社は、まあ、あんましないかと。

BZTPYYORJR
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.4

まあ普通の会社なら解雇はしませんよ。 貴方が自主退職する方向に追い込むだけです、そのやり方次第はグレーから黒ですが、普通そこまで考えている会社なら白に近いグレーという方法を取るでしょう、つまり、貴方の病気を理由に重要な仕事に付かせない、周りから見るとお荷物的な存在になるように持っていくと言う方法です、ただ労災への報告から知れば、病気が悪いようなので、体や精神的負担が掛からないよう留意して、仕事をしてもらっている、まあ今までと同じ給料が出ていれば、労働基準監督署は問題とするより、良心的な会社と言う評価になるでしょう。 ですから貴方の言うような方法で解雇する会社があるとすればよほど馬鹿な会社と言う事になります。

BZTPYYORJR
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.3

有給休暇とは、本来予め休暇を会社に申請して許可を得ての休暇です。 一ヶ月に1日程度でも突発休暇をとると、会社としては扱いにくい。 また他の社員から不満等が起きている場合は、解雇されてもしょうがないのでしょうか? それ故に労働基準監督署に相談しても会社側に非がないと判断されるのでは。 業務に支障があるかないかは、あなたが判断することでは、ありませんよ。

BZTPYYORJR
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

  それは違法です ちゃんと証拠を整えて会社と戦いましょう 労基署に伝えたところで、会社は適当な理由をつけて言い逃れするだけですよ  

BZTPYYORJR
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

こちらに書き込んだところで埒が明かないので、所轄の労基署に相談してください。たちまち態度を変えてくると思います。

BZTPYYORJR
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A