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契約期間の満了により、急に職を失うのか?
バイトの者ですが、もうじき半年間の契約期間が終了します。会社の規則では「期間が満了したあと、労使双方が何らかの意思表示をしない限り契約更新される」と定められているようです。現在のところ、会社側からのはっきりとした意思表示はなく、自分は契約更新を望みます。(どうやら会社側はこちらに「やめる」という意思表示をさせて、会社都合退職ではなく自主退職の形を望んでいるような仄めかしがありましたが) もし仮に、会社側が契約を更新しないつもりであれば、「解雇」ということになり解雇予告制度が適用され、30日前までの予告だとか30日分の平均給与支払いなどがされて然るべきなのでしょうか? また、何回も契約更新を続けて働いているときは「雇い止め」そのものが解雇とみなされるようですが、契約更新をしたことがない場合は、期間満了による「雇い止め」は解雇とみなされないのでしょうか? 解雇とみなされないなら、解雇予告制度も適用されず、急に職を失うことになるのでしょうか?
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有期雇用契約における雇い止めの場合、会社側は30日以上前に契約満了しないことを通知し、かつ労働者の請求があればその理由を書面で通知しなければなりません。(ということは、気にくわないなどという恣意的な理由では雇い止めできないということです。) なので、30日前までに雇い止めの通知がなければ更新されると受け止めて良いと思います。ただし、「雇い止め」と「解雇」は扱いが違います。解雇4要件の直接の適用はありません。 契約更新を繰り返すことで発生する「期待権」は判例上認められていますが、解雇と全く同様の扱いをすべきことを述べたものではありません。個別的な状況を勘案して、解雇とどれくらい状況が近いかによって扱いが異なります。
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- MoulinR539
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こんにちは。ご質問は「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準 (平成15年厚生労働省告示 )」に関するものと思います。 参考URLにあるとおり(第2条)、「使用者は、有期労働契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第2項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。」という内容です。 つまり、「更新しない」と労働契約書に明記されていない場合、働き始めてから1年を超えていれば(最初から1年より長い契約でも、更新した結果1年を超えても同じ)、更新しないときには30日前に予告しなければなりません。 ただし、これは解雇予告とは違って労働基準法の規定ではなく行政通達にすぎませんから、違反しても罰則はないし、予告の義務だけであって解雇予告手当の支払いに関するルールもありません。 なお、「みなす」という言葉は、法律上で違う物事を同じ扱いとするということですから、1年超の雇止めを解雇とみなすかと問われれば、上記のとおり答えは否です。解雇と同じ日数の事前予告をせよというだけの行政指導です。 したがって、もしも最初から半年だけの約束であって、半年経ったからアルバイトは終わり、という事態は別段、問題にはならないはずです。更新をほのめかされ続けていたというのであれば、話は別ですが。 会社の規則とありますが、法定の就業規則であれば従業員に公開されていますので、内容をご確認ください。それがないと、ご自身でしっかりと更新の意思表示をなさらなければ、そのまま終わりかねないという意味で、お立場は弱いように思います。
お礼
回答していただき、ありがとうございました
NO.2です。誤記がありました。 × 30日以上前に契約満了しないことを通知し、 ○ 30日以上前に契約更新しないことを通知し、 です。申し訳ありません。
- adobe_san
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解雇予告は1ヶ月前に対象従業員に伝えれば問題ありません。 伝えず明日から来なくていいと言われたら、解雇予告手当を貰う権利が発生します。 今回のように契約満了はでの退社は解雇ではありません。あくまで契約満了による退社と言うことです。 この場合会社側が契約更新を行わないと言えばそれまでです。 何ら問題はありません。
お礼
回答ありがとうございます。 ということは、もし仮に契約満了当日に会社側が「契約更新しない」と言えば、こちらが契約更新を望んだとしても、予告も手当もなく、翌日から職を失うことが合法であるということなのでしょうか?
お礼
回答していただき、ありがとうございました