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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険について)

雇用保険について

このQ&Aのポイント
  • 知り合いの経営する小規模な会社(株式)に勤めている際、雇用保険に加入されているかどうかが分からない。
  • 会社の業績が悪化し、健康保険と厚生年金を打ち切ることを相談されている際、失業保険を受け取ることはできるか疑問。
  • 2009年4月から週5勤務で朝9から夜6時まで働いているがアルバイト扱いなので、雇用保険に加入されているのか気になる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rocuchan
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.1

こんにちわ うちの職場の場合の参考例ですが。 雇用保険について 短期で区切らず継続雇用のつもりで雇われた場合は、雇用保険は入社と同時に手続きします。 ですので、うちの場合ですと、あなたの労働状況では、雇用保険は当然取ると思いますし、 何より、給与明細見ればわかると思います。控除の所に雇用保険とあるはずですが、 こまかい明細は出ていないのでしょうか? 健康保険、厚生年金(=社会保険) これを打ち切るとのことですが、雇用保険と社会保険はまったく関係ないので、 社会保険を打ち切っても失業したことになりません。 失業保険=別名 雇用保険  です。 雇用保険は、本当に退職するときにしか辞める事はないはずですので 安心していてよいと思います。 そして、社会保険を打ち切るなら、自分で新たに とらなければいけません。 健康保険 ⇒ 国民健康保険 厚生年金 ⇒ 国民年金 これは市役所で手続き可能なはずなので、問い合わせて必要書類を聞いてください。 打ち切られる時に、会社が打ち切ったという証明書を発行してもらって、 それをもって市役所へ新しい手続きをしなければならないはずです。 (打ち切った日付も重要なので) では。

GUNJO
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます。 仰られている通りに給与明細を確認したところ、雇用保険は加入されていないようでした。 健康保険、厚生年金につきましてはアドバイスまで頂いて非常に助かりました。

その他の回答 (5)

  • rocuchan
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.6

こんにちわ NO1です。また回答締め切られてないのでお邪魔します。 雇用保険に関してのみコメントします。 >確認したところ、雇用保険には加入しておりませんでした。 加入するのが義務との事ですが、仮に会社が何らかの理由で加入を拒んでいた場合は、何か対処方法はあるのでしょうか? 加入していないのですか? >2009年4月から社員扱いで週5勤務で朝9から夜6時まで働いております。 前回にも述べましたが、この雇用形態なら当然雇用保険にはとっくに入っているはずなのですが・・・ 本当に加入してもらっていない時のデメリットを私の知る限りをお伝えすると、 (1) 退職した際、離職票(退職証明にもなり、失業保険をもらう為の資料にもなる)が発行されない (2) 教育訓練制度を受ける資格がない(教育訓練制度についてはサイトで検索してみて下さい) 社員扱いで・・・とのことですが、雇用保険に加入していないのはアルバイトと同じじゃないですか? 今後の対応としては、会社にお願いして雇用保険の手続きをしてもらい、確か手続きした時点からさかのぼって加入ができるはずです。(雇用保険、さかのぼりで検索してみてください) 会社が危ない様子なら、いざというときに備えて加入機関は長いほうがよいです。 今は少なくとも1年以上は加入していないと失業保険の資格がありません。 なお、解雇の退職なら、6ヶ月加入が必要です。(詳しい条件がまだありますが) 社会保険に関しては、事情によって社会保険を採用してない企業もあるでしょうし、 個人的にちゃんと入っていれば(国民年金、国民健康保険)、年収がいくらに増えようと その年金・保険には関係ないと思います。 では。

GUNJO
質問者

お礼

残念ながら、仰られてる最悪なケースに該当しております。 更に、会社も経営的に厳しく支払い能力がない為、さかのぼって加入するのも厳しい状況です。 正直、どうしようもない状況ですので、なすがままになりそうです。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>社会保険を打ち切られた場合は、加入条件に触れないように就業時間を調節するのが適切なのでしょうか? 意味不明です? 適切とは何が適切なのでしょうか? あるいは誰の為に適切なのでしょうか? >仮に、加入条件を満たしたまま働く事になった場合は対処する方法あるのでしょうか? 対処と言うのはあまりにも曖昧な言葉です、もっと具体的にどういう”対処”ですか?

GUNJO
質問者

補足

説明不足で申し訳ありません。 適切という表現につきましては、一般的に会社側が就業時間を調整するのが普通であるかという事です。 対処というのは、会社側に訴えかけて対応して頂けるかどうかという事です。 現時点では社会保険を打ち切られても、給料や就業時間は変わらず社員と同じ扱いで働く事になるので相談致しました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>雇い主からは、健康保険と厚生年金には加入しておいたという話を伺っているのですが、 この場合、雇用保険には加入されているのでしょうか? それはここで聞いても判りません、小さな会社ですと加入しておいたと言って実は全く手続をしていないということはよくありますので、雇い主に聞かないとわかりません。 そもそも雇用保険被保険者証は持っていないのですか? 聞いても埒が明かなければ、下記のような雇用保険加入の確認の照合という方法があるのでやってみればすぐにわかるでしょう。 >また、会社の業績が悪化しており、健康保険と厚生年金を打ち切りたいと 相談されているのですが 法人であれば会社の都合で勝手に社会保険(健康保険・厚生年金)を抜けることは出来ないはずですが、なんらかの合法ではない手段をとると言うことでしょうか? >この場合は失業保険を受け取る事はできるのでしょうか? この場合とはどのような場合でしょうか? 単に社会保険を抜けただけでは失業したわけではないので受給は出来ませんが、先々失職した場合にということなら雇用保険に加入していれば社会保険の加入とは関係なしに受給は出来ます。 >(扱いはアルバイト扱いとでも言うのでしょうか) 例えアルバイトでもそれが社会保険等を外すと言う理由にはなりません。 >加入するのが義務との事ですが、仮に会社が何らかの理由で加入を拒んでいた場合は、何か対処方法はあるのでしょうか? 下記にあるように最高で2年まで遡って加入できますので、安定所へ行けば会社を指導してくれます。 ただ安定所は指導はしてくれますが強制力はないので、会社があくまでも拒否したら難しいかもしれません、安定所がどこまでやってくれるかです。 http://www.shuugyoukisoku.jp/roumukannri/syakaihokenn2.html >社員と社員ではない違いは何なのでしょう? 労働基準法上はパート・アルバイト・正社員の区別は規定されていません。 また、いわゆるパートタイム労働法に規定されているということを言う人もいますが、あの法律は「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」と言うのが正式名称で、言葉としてはパート・アルバイトというのは出てきません。 つまりパート・アルバイト・正社員は俗称であり、法律用語ではありません。 ですからパート・アルバイトだから社会保険や雇用保険に入れないと言うのは、雇う側が加入させたくない為の詭弁にすぎません。 社会保険等の適用はあくまでも就業形態(日数・時間)によるもので、それに該当していれば会社がパート・アルバイトと呼ぼうとも会社は社会保険等に加入させる義務があり、それに該当しなければ例え正社員と呼ばれても会社は社会保険等に加入させる義務はありません。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 なお、雇用保険の加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。

GUNJO
質問者

お礼

ご説明ありがとうございます。 一通り説明頂きまして、何となく今の立場を理解致しました。

GUNJO
質問者

補足

雇用保険、就業形態について理解出来ました。 理解した上で、お聞きしたい事が御座います。 社会保険を打ち切られた場合は、加入条件に触れないように就業時間を調節するのが適切なのでしょうか? 仮に、加入条件を満たしたまま働く事になった場合は対処する方法あるのでしょうか? 恐れ入りますが、ご回答頂けると助かります。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

週に20時間以上の契約で、31日以上の雇用の場合は雇用保険に加入させる必要がありますし 社会保険(健康保険、厚生年金)に加入しているのなら、普通に雇用保険には加入しているでしょう (入社時に、年金手帳、雇用保険被保険者証を提出されているでしょうし、現在給与から雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料が天引きになって居るでしょうから) >また、会社の業績が悪化しており、健康保険と厚生年金を打ち切りたいと 相談されているのですが、この場合は失業保険を受け取る事はできるのでしょうか?  ・2009年の4月から(4/1)なら、3月末日で退職された場合(自己都合の場合)は失業給付は受給可能です・・但し自己都合だと給付制限が3ヶ月付くので実際に最初の失業給付が支給されるのは4ヶ月後になります  ・会社都合で退職するのなら、3月末日以前退職でも、1ヶ月後位には最初の失業給付が支給されます   (自己都合だと雇用保険の加入期間が12ヶ月以上必要、会社都合だと6ヶ月以上必要です    ○ヶ月後に支給と記載されて要る意味は、退職後ではなくハローワークで手続きをしてからの期間です・・退職後、離職票が発行されてからハローワークで手続きなので) >継続して労働する予定です  ・この場合は失業に当たらないので、失業給付は受給できません   (雇用保険も継続して加入されるでしょうから)  ・社会保険に加入しなうのであれば、勤務時間が正社員の3/4未満、勤務日数が正社員の3/4未満である必要があります(どちらかが該当している必要があります)・・週休2日なら1日の実働が6時間未満(5.5時間とか)までとか

GUNJO
質問者

補足

重ね重ね質問をして申し訳ないのですが、雇用主から雇用保険は未加入という事と、更に「社員ではない」と言われました。 社員と社員ではない違いは何なのでしょう?

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

>この場合、雇用保険には加入されているのでしょうか 給料明細書はもらっていないのでしょうか。いつも現金で渡しているの? 加入していれば、雇用保険被保険者証をもらうはずですけど。知り合いだからあいまいになっているのでしょうか。 雇用保険だけは加入するのが義務ですが。こういうことはここで聞いても何とも答え難いと思います。会社に聞くしかありません。 >健康保険と厚生年金を打ち切りたいと相談されているのですが、この場合は失業保険を受け取る事はできるのでしょうか 加入していればもらえます。アルバイトでも保険はもらえます。 ここは、知り合いの会社にきちんと聞くしかありません。あいまいにしては不安でしょ。

GUNJO
質問者

補足

確認したところ、雇用保険には加入しておりませんでした。 加入するのが義務との事ですが、仮に会社が何らかの理由で加入を拒んでいた場合は、何か対処方法はあるのでしょうか?