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裁量労働者の時間外は労働とみなされない?
タイトルが少し誤解されるかもしれません。 上手な言葉が見つかりませんでした。 昨日離職票が届き、本日ハローワークに行ってきました。 ある一定の労働時間が、過去3ヶ月続けば、翌月から失業手当が支給される事は知っていました。 タイムカードも月毎の就業時間提出も、何も管理していない会社だったので 自己管理で記録していた過去の時間外をすべて提示しました。 しかしながら、ハローワーク担当者に裁量労働制(昨年7月運用開始)の場合 定時間を超過した、労働時間は仕事をしていたとみなせないといわれました。 実際問題、裁量性が適用され、時間外が給与に反映されないにしろ 必要に迫られて仕事をしていた時間を、過剰労働とはみなせないとは本当にそうなのでしょうか? ちなみに、定時間以外労働時間の平均は約60Hでした。 5月は45H(この数字を見て思い出した) 6月は57H 7月はこれまた、きりがよい45H(残り8日を有給で処理する前までの時間) たまたま45Hが並んだので、 担当者が怪しんだのかなとも思っています。
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- grindcore
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もう少し解説しましょう。 裁量労働制とは、専門的な業務で、使用者が作業内容について指示をする事が不適切な場合に、対象労働者が裁量で働ける制度です。 協定で定めた時間は、労使合意の上で通常の業務必要と思われる時間を協定してあります。 つまり、1日の業務は定めた時間で出来るはずなんです。 という事は、 >「仕事が遅いあなた自身が悪いのよ」 ってことなんですねぇ。 ただ、実際は、あなたの仕事が遅いわけではなく、実際は無理な時間が協定で定められています。それは、もちろん賃金を減らしたいからですね。 さて、本題の件ですが、なぜいくら働いても時間外労働とみなされないか。 先に述べた >使用者が作業内容について指示をする事が不適切な場合に というところです。つまり、自分の裁量で働けるため、だらだら仕事をやっても、一生懸命仕事をやって早く終わらせてもいいのです。 と、言う事で、どんなに働いても協定で定めた時間しか認められません。 納得できなくても、そういう制度だから仕方ないんです。 使用者に有利な制度ですから。
- grindcore
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みなされません。その為の裁量労働制ですから。 裁量労働制とは、労使合意の上で「業務に必要とみなされる時間」を協定します。 つまり、「>必要に迫られて仕事をしていた時間」は、「協定で定めた時間内で出来るでしょ」ってことです。そうするための裁量労働制です。 たとえば、裁量労働制で10時間と決められていれば、仕事が早い人で5時間で終わった人も10時間、仕事が遅い人で夜中まで残業しても10時間です。
お礼
回答ありがとうございました。 給与面から考慮すれば裁量労働の場合そうでしょうが 実質、死にそうなくらい働いても、過剰労働にはならないということでしょうか。 それは、「仕事が遅いあなた自身が悪いのよ」ということでしょうか。 何か釈然としませんが、仕方がないのですかねぇ。...
お礼
何度も丁寧にありがとうございます。 釈然としないので、労働局の労働相談コーナーに電話してみました。 結果から申し上げると、認めてもらえることができました。 いくら裁量労働制といえども、時間外の過剰な業務は切り離して考えるそうです。 ハローワークにも連絡してくださり、後の処理がスムーズにできるよう手配までした上に、 こちらが恐縮するほどの謝罪の言葉をいただきました。 自己管理で記録していたとはいえ、役に立ってよかったと思っています。