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定年前の退職時の手続き
3月に60歳になる従業員がおります。 当社は、65歳定年なので、このまま仕事を続けますが、 誕生日以降に在職者老齢年金の申請をするそうです。 賃金に関しては、4月分より現在の賃金の約60%にする予定です。 この場合、会社としては、3/31退職、4/1再雇用として、社保事務所のほうに、社会保険の喪失届けと取得届の両方を一緒に出しても問題ないでしょうか? また、雇用保険のほうは、続けて仕事を続けるという事で、届出の必要はないということで大丈夫でしょうか?
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#1です 定年延長の場合は詳しくは知りません ただうちの場合は ・退職金が60才時に支給できない ・各種手続きが面倒になりそう ・当分毎年定年の年数が変化する それらを勘案して「再雇用」を選択しました ・60才時に退職金が手に出来るので労働者側も希望しました ・事務処理上も楽です もちろん法で定められた年齢(年金支給)までは労働者側にほぼ選択権が有る規程です 社会保険の再雇用の場合は 「特例として定年退職日の翌日にいったん被保険者資格を喪失したものとみなし、新しい賃金額で再取得することができる」 となっていたと思います 「再雇用の場合は特例として」ですから定年延長の場合は難しいでしょうね 同じ日に被保険者資格の取得と喪失を行う「同日得喪」が使えるのは 「60歳定年を迎え、同一の事業所において雇用契約上いったん退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合のみ」 と認識しています 労働者の事を勘案してもわずか3ヶ月程度の社会保険料の差額だけですから場合によっては「調整手当」の名目でもその期間だけ差額に相当する金額を支給されては?..その必要性も感じませんが... 普通の「随時改定」(月額変更)で処理したところでびっくりするような差額が生じるとも思えませんし... >4月分より現在の賃金の約60%にする予定です。 「高齢者雇用継続給付金」の対象になるかも知れませんね そちらからの給付金の方が金額は多いのでは? http://nenkin.ok-style.net/money/mp24.html >会社としては、3/31退職、4/1再雇用として 「3/31」の根拠が無いのでは?、会社都合での解雇? 従業員に有利なのは定年延長より再雇用制度かも知れませんね ・定年の恩恵を全て受けられる ・給与が降給しても納得しやすい ・定年延長に比べて不利な事が考えられない
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- m_inoue222
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>当社は、65歳定年なので 60才時が退職にならないのでしょうか? 退職でもないのに「社会保険の喪失届けと取得届」ですか? うちでは「60才定年+翌日再雇用(65才まで)」ですから同時に出しますが... もちろん退職金も支給します 一度社会保険事務所で確認されては? 匿名での電話でも教えて貰えますよ
お礼
回答ありがとうございました。 現在国では63才の定年が義務づけられており、段階的に65才まで引きあげる計画があるようです。 当社では、すでに65歳にしておりますが、該当者は、在職者年金をもらう事を希望しております。 今のままですと、4月に賃金を下げてから3ヶ月たたないと標準月額変更届は出せないことになります。 となると、賃金を下げてるにもかかわらず、賃金を下げる前の社保料を控除しなければならなくなり、本人にとっては、不利だと思うのです。 こういう状況をどうにかする為にいい方法がないか模索中です。 なにか、ご忠言等ございましたら、お願いいたします。
お礼
回答ありがとうございます。 よくわかりました。 現在の法律では、定年年齢を63歳にしなければならないのかと思っていましたが、定年は60歳で、希望するものは63歳まで継続雇用するという内容でいいということなんですね。 それでいいんですかぁ。そっかぁ。 ありがとうございました。 また、何かありましたらよろしくお願いします。