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定年→再雇用の場合

社員が定年後も会社に残って働く場合、『厚生年金の「喪失」「再取得」の届けを出す』とどこかで読んだような気がします。 今年1月に60歳で定年となってからも継続して勤務していて、 3月になってから定年のための身分変更があり、報酬額が下がりました。 この場合、3月に賃金が下がったときに届出をするのでしょうか? 「定年のために賃金が下がった」ことを証明するような書類は必要でしょうか? 宜しくお願いします。

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回答No.3

確認すべきポイントがいくつかありますよ。 まず、定年退職としての扱いを実際に行なったかどうか、ということ。 これは、定年退職日の翌日に社会保険の資格喪失の届を実際に出していればOKです(健康保険証の返却も含む)。 と同時に、その日に再雇用された、ということになると思いますから、あらためて雇用契約を結んだ、という事実も大切です。 さて。 定年退職後、再雇用された結果として同時に給与額が低下した場合には、その下がった月からすぐに標準報酬額を改定できる、という特例があります。 この特例の届出は、資格喪失届と資格取得届を同時に提出します。 資格喪失届には健康保険証をいったん添付(扶養家族の分も忘れずに!)して返却し、あらためて取得し直します(番号が振り直されます)。 なお、このときの資格取得届には、「就業規則の定年退職の条項が載っている部分の写し」と「再雇用後の雇用契約書(賃金額がわかるもの)」を添付しなければなりません。 これらの処理を会社が行なっているかどうか、まず真っ先に確認なさってみて下さい。 一方、雇用保険のほうは、高年齢雇用継続給付の対象になるかどうか、会社側は把握しているはずです。 条件については上述と同様で、いったん退職し、かつ、雇用契約を結び直していることが必要です。 再雇用後の給与の額がそれまでの75%未満に低下していれば、高年齢雇用継続給付金が、雇用保険から本人に支給されます。 高年齢雇用継続給付金は、定年前の賃金と再雇用後の賃金を比較することから始まりますので、会社は「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書/賃金月額証明書」を作成し、併せて賃金台帳と出勤簿を添付してハローワークに届出を行ないます(本人が直接届け出ても、もちろんOK)。 こちらについても、会社側に確認なさって下さいね。

isokatsuo
質問者

お礼

有難うございました。保険証の番号が変わるとは知りませんでした。 高年齢雇用継続給付金は、3年前に失業給付を受けているので・・・。

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その他の回答 (2)

  • samoa43
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

再雇用と有りますが 文中から判断します所 継続雇用と 思われますので 其の場合は何の手続きも無用に思います ちなみに会社に聞いたほうが早いと思いますよ

isokatsuo
質問者

お礼

有難うございました。

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  • kazapapa
  • ベストアンサー率26% (10/38)
回答No.1

再取得することによって保険料が変更になります。 通常会社が何もしなくてもやると思いますが・・・・ 再取得しないと、月額変更となり3ヶ月後に保険料が変更になります。 何も説明がないのであれば、雇用保険で60歳到達時等賃金証明書の手続きもやっているか確認した方が宜しいのでは・・・・ 給与が下がった率で継続給付金が出ます。下がり率は年齢等によって違いますので職安に確認して下さい。

isokatsuo
質問者

お礼

有難うございました。雇用保険の方は、3年前に失業給付を受けているので対象になりません。

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