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退職手続きについて

会社を辞めるにあたって、自分で書類などあつめて手続きをするつもりですが分からない点など教えていただきたいと思います。 まず「雇用保険被保険者失格届け」というものにに離職表の手続きをする際記入するという内容を依然このカテゴリーで見たことがあったのでと上記のものと離職票2つを送って貰うよう職安に問い合わせたところ、離職票は郵送可だが「雇用保険被保険資格喪失届」は、会社で貰った「雇用保険被保険者証」についてるといわれました。 確かに「雇用保険被保険者証」は受け取ったのですが、そのようなものは別についてなかったのでここでわかる方に質問したいと思います。 もう一つは、会社の給料は20日締め30日払いなのですが、9月20日で切りよく 辞めるつもりが13日(金)で辞めることになってしまい8月21~9月13まで の給料は日割りという事になりました。その際、 雇用保険、健康保険、厚生年金などの手続き、支払う料金、8月21日からの給料からはどのようにひけばよいのか教えていただきたいと思います。 ながながとすみませんがよろしくお願いします。

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  • hask0006
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.4

遅くなりました。ask0006です。わけあって名前が変わりましたが同一人物ですのでよろしくお願いします。    さて、先日の補足ですが、「適用事業所台帳」は、現在でも基本的にハローワークに来る際に、必ず持っていくものなので省いてしまいました。すみません。事業主(雇用保険担当者)が持っています。    離職票-2の捨印ですが、まず離職票-2とは緑色で3枚複写の用紙です。 これも私が勝手に離職票交付が「有り」と思いこんでしまったので、説明不足でした。ごめんなさい。    では、改めて初めから説明させていただきます。  基本的に、離職(喪失)の手続き(取得もです)は、事業主(雇用保険担当者)又は、社会保険労務士が行います。なので、離職者本人が手続きを行うのはあまりありません。なぜなら、離職日が当日の場合受理できないので退社後に事業所においての仕事を行うことになるからです。    喪失届ですが”クリーム色”の用紙です。そこに必要事項を記入し、下の方に事業所名、事業主名を押印又は、記入し、事業所印と事業主印を押して提出してください。    そこで、離職票交付希望が「無し」の場合は、特に確認資料は必要ありません。    「有り」の場合は、「喪失届」と「離職票-2」(緑色の用紙)を同時に提出します。「離職票-2」も喪失届と同じく、必要事項に記入をしてください。そして、2枚目の印と書いてあるところに事業主印と事業所印を押してください。捨印は、2枚目の左の縁に丸い印(事業主か事業所印か忘れました。ごめんなさい。)を押してください。本人の署名捺印も15欄と16欄、(17欄)にしてください。確認資料は、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、退職願です。確認資料は、以前に投稿した欄を参考にして下さい。    以上の手続きを終えると離職票-1と離職票-2(事業主控)と離職票-2を発行してくれます。これで終了です。    説明不足ですみませんでした。もし、不安があれば、管轄の職安に電話してみてください。より詳しく教えてくれると思います。こんなことくらいしか言えず住みません。    がんばってください。

cutie-poti
質問者

お礼

ご丁寧にほんとうにありがとうございます。 こんなにわかりやすく丁寧に教えていただきまして とても参考になりました。 がんばりますね。ありがとうございました!!!

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 >離職票発行の手続きの際に、「適用事業所台帳」というものを見せないといけないそうみたいなのですが、 その話は、以前のことではないでしょうか。 現在は、「適用事業所台帳」の呈示は必要有りません。

cutie-poti
質問者

お礼

わざわざ補足していただきましてご丁寧にありがとうございます。 とても約にたちました!!

  • ask0006
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

NO,1さんの回答に補足いたします。 喪失届、離職票提出の際に労働者名簿は、無くても大丈夫です。賃金台帳と出勤簿(タイムカード)は、離職票に記入した月分が必要になります。 あと、離職原因が何かにもよりますが、自己都合の場合は、退職届もあった方がいいかと思います。例えば、契約期間終了の場合には、労働契約書(契約期間が載っているもの)が必要です。 離職票-2の左隅に捨印を押すのを忘れないほうが良いかと思います。捨印がないを訂正があったとき郵送で返送しなくてはならず、2度手間です。職安によっては、受理してくれないときもあります。 以上です。がんばってください。

cutie-poti
質問者

補足

お礼が遅くなって申し訳ありません。 ご丁寧にありがとうございます。 No1の方にも同じ補足をさせてもらったのですが、手続きに「適用事業所台帳」も必要ということを聞いたのですが、それが無くては離職票を発行してもらえないのでしょうか? それとここにきて、思ったのですが、 >離職票-2の左隅に捨印を押すのを忘れないほうが良いかと とあったので、離職票を発行するのには「雇用保険資格喪失届」に記入し、 白紙の「離職票」に記入してきちんとした「離職票」を発行してもらう という事なのでしょうか?それと実際みてないのでわからないのですが、捨印 は会社の印ですか? たびたびですみませんが宜しくお願いいたします。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

職安の手続きについては、雇用保険資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書を10日以内に、提出することになっていて、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳を確認のために持参する必要が有ります。 雇用保険資格喪失届の用紙は、通常は資格取得の時に一緒に発行されて会社に届いています。 もし、ない場合は手書きの用紙が職安にあります。 8月21日から9月13日までの給料からは、雇用保険料は、9月分を、健康保険・厚生年金の保険料は後払いとなっていますから8月分を控除します。 また、社会保険事務所に社会保険の資格喪失届を提出する必要が有り、用紙は社会保険事務所に用意されています。 又、会社で負担していた保険料を本人が負担することで、今までの健康保険の資格を2年間継続できる「任意継続」という制度が有り、この制度を利用する場合は、退職後2週間以内に、社会保険事務所に申請する必要が有ります。 任意継続については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.html
cutie-poti
質問者

補足

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 ご丁寧にありがとうございます。 ところでもしおわかりならお聞きしたいのですが、 離職票発行の手続きの際に、「適用事業所台帳」というもの を見せないといけないそうみたいなのですが、 本来は会社に雇用保険に加入した際に発行して、置いてあるもの みたいなのですが、それを会社から借りて職安に持っていかないと ダメなようなのです。 この台帳がないと離職票は発行できないのでしょうか? もしおわかりでしたらお願いいたします。

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